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社員の海外旅行について

社員五名の会社で、その家族を含め計10名でハワイ旅行へいきました。費用は旅行代金20万円×10名 = 200万。それに加え現地で40万ほど食費などに使用しています。社員のうち一名は同行しなかったのでJTBの旅行券を支給し賞与として処理しています。 この場合、旅行代金はどういう処理をすべきでしょうか? できるだけ、福利厚生費として損金処理したいのですが、賞与や交際とすべき金額はどこで判断すればよろしいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • k3des
  • ベストアンサー率60% (54/89)
回答No.5

ANo.4 の補足です。 > 交際費として処理使用とも、事実関係は変わるわけではありませんし、かえって将来調査が行われた時点で不審に思われることとなると思います。 > あくまでも、参加しなかった社員さんの不参加の理由で判断するしかないと思いますよ。 > また、福利厚生費が否認されるわけではなく、福利厚生費の中に給与等と認められる支払があると言うことになりますので、社員それぞれの給与として源泉所得税の問題があるということです。(役員を除いては、福利厚生費が給与手当という経費にふりかわるだけです。)

pinpon0824
質問者

お礼

k3desさん、ありがとうございます。 お礼が大変遅くなり申し訳ありません。 散々悩みましたが、社員の家族分は給与課税。 社長の家族分は役員賞与ではなく、短期貸付金として処理し 次月の役員報酬と相殺することにしました。

その他の回答 (4)

  • k3des
  • ベストアンサー率60% (54/89)
回答No.4

No3の補足です。 遅くなってすいません。 > 結論から申し上げますと全額です。 > 理由としましては、 (1) 同行しなかった社員さんの同行しなかった理由が、その社員さんの個人的な都合で同行できず、かつその他の社員さんにかかった旅行経費の同等額を金券で支給された場合は、参加不参加に問わずもともと社員さん及びその家族分の手当を雇用契約を結んでいるその社員さんに支給するものであったと判断されます。(たまたま社員さんの有志が集まってその賞与でハワイ旅行に行ったと判断されるのです)。 (2) 業務上やむを得ない事由により同行できなかった場合は、本来は全員参加の所謂社員旅行として福利厚生の一環と判断されると思いますが、同行できなかった社員さんに20万円の金券を支給することは結果として業務上の理由があっても賞与として判断せざるを得ません。 > なお、申し送れましたが、旅行代金として支出された金額の中に、社員及び家族に対する個人的な経費(個人的に費消する飲食代金や遊行費用等で、全員参加の会食等は別です)が含まれている場合は、その相当額は家族の分も含めて雇用契約を結んでいる社員さんに対する給与等(賞与)となってしまいます。 > ツアーや旅行会社に依頼しての旅行なら判定しやすいですが、個別に航空券等のチケットを購入された場合は、再度見直しされたほうがよろしいかもしれません。

pinpon0824
質問者

お礼

k3desさんありがとうございます。 旅行会社に依頼しての旅行です。社員の家族分は給与、金券支給分は 賞与として課税。社員に対して支給した分は福利厚生費。現地で全員に対しての食事代は福利厚生費で処理する予定です。ある程度のリスクは覚悟します。去年、調査がはいったところですし。 ただ全額が福利厚生費全額が否認されることだけはなんとかさけたいところです。まだ社内交際費として処理するほうがいいのでしょうか?

  • k3des
  • ベストアンサー率60% (54/89)
回答No.3

> 結論から申し上げると、社員全員が賞与として課税される可能性もありますね。  また、社員の家族の参加費用についても、賞与として課税される可能性があります。 >福利厚生費として認められるものには次のとおり制限があります。 (1) 役員又は使用人のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる行事か。(NOなら全員給与等として課税) (2) 社員旅行の場合、一定の条件に該当するものか否か。(NOなら全員給与等として課税) (3) 役員又は特定の使用人だけを対象に行われていませんか。(YESなら全員給与等として課税) (4) 自己都合の不参加の者に金品の支給をしていませんか。(YESなら全員給与等として課税) (5) 業務上の不参加者に対して金銭を支給しますか。(YESなら不参加者について給与等として課税) >なお、社員の家族の旅行分の負担については、その社員の賞与として課税されると思います。 >念のため、所轄の税務署法人課税部門の源泉担当までお問い合わせされたほうがよろしいと思います。

pinpon0824
質問者

お礼

k3desさん、ありがとうございます。 福利厚生費で損金処理、(家族分は給与扱い)で処理を進めるつもりですが、もし、社員全員分が賞与として課税されるならそれは全額でしょうか?それとも、一部の金額のみでしょうか?

回答No.2

No1 追記します。 TKC会計 社内旅行に関する説明がありますお読みいただければご理解できます。 社内旅行 海外国内実施の場合です http://www.tkcnf.or.jp/zeimuqa/cgi-bin/LEXKeyMark.cgi?query=%bc%d2%c6%e2%ce%b9%b9%d4&whence=0&max=1&sort=score&listmax=1

  • misugijun
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.1

一般的に言われる形式基準を満たしていれば福利厚生費で大丈夫です。 ここでいう形式基準とは、海外旅行の場合は現地での滞在日数が4泊5日以内であり、かつ全従業員の半数以上が出席する場合をいいます。 ただし、厳しいようですが従業員の家族分については、その従業員に実費負担させることが望ましいですし、それが無理であれば家族分は給与課税対象となると解されております。 最後は社会通念にてらしてご判断下さい。

pinpon0824
質問者

お礼

misugijunさん、ありがとうございます。 福利厚生費で処理し、家族分は給与として処理する方向で進めたいと思います。

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