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一時停止の件…
一般道路にて一時停止の標識があり一旦停止を行い前方の道路を直進する時には再度一時停止をするのでしょうか?左右確認して安全であれば一時停止は不要でしょうか?宜しくお願いします。
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交通信号機のない交差点で、「一時停止」の標識がある場合ですね。 一時停止の「正しい作法」は、2段階停止です。 つまり、質問文の「一旦停止を行い前方の道路を直進する時には再度一時停止をする」が、正しい作法です。 下記サイトの中ほどの「見通しが悪い交差点では、2段階停止を行いましょう」の項を参照。 http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/world/guide/drive/201404.html 車の停止は、「タイヤの回転が止まる」ことです。 「タイヤの回転が止まる」と、ボンネットが浮き上がって、身体のG(加速度・減速度の間隔」が無くなります。 また、2段階で停止(タイヤの回転が止まる)していれば、警官が交通違反の監視をしていても、2段階のどちらかで停止していると、言い訳が出来ます。 警官の一時停止の監視は、タイヤの回転が止まったかを見ているので、警官の立ち位置はタイヤを見やすい方向から見ています。 また、バス・タクシーなどの職業運転手は、バス・タクシーでの営業中は2段階停止を、ほぼ確実にしているはずです。 近所に一時停止の標識があったら、2段階停止をしているか、見てください。 これは、バス・タクシーの会社で、安全運転講習や、KYT(危険・予知・取れにング)で、2段階停止をする講習内容のためです。 もし、一時停止違反で反則切符を切られると、警察や、会社から反則切符以上のペナルティーがあるようですし、一時停止の違反で人身事故を起こすと解雇・失職する確率が高くなります。
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一時停止のラインで止まるのは当然で後は左右の往来が無ければ止まらず進めば良いですよ。 まずは停止線で止まることが重要なんです。