一時停止違反を認めなかった場合どうなるか?

このQ&Aのポイント
  • 一時停止違反でパトカーに止められたが、違反を認めなかった場合どうなるのでしょうか?
  • 一時停止違反でパトカーに止められた場合、違反を認めなかった場合の法的な対応について教えてください。
  • 一時停止違反でパトカーに止められた際に、違反を認めなかった場合の次の手続きや法的な影響について知りたいです。
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一時停止違反を認めなかった場合どうなるか?

一時停止違反でパトカーに止められたが、違反を認めなかった場合どうなるのでしょうか? 本日Yahoo知恵袋でも同じ質問をさせていただきましたが、より多くのご教示をいただきたく、質問させていただきます。なお、Yahoo知恵袋では明らかに警察関係者と思われる、警察の教本どおりのご回答もありましたが、できればそのような回答はご遠慮ください。 先日、車を運転していて、「止まれ」の標識のある見通しの悪いT字路で減速しほんの短い時間ですが車を止め、左右を見て安全確認してから左折しました。 ところが見張っていたパトカーに「一時停止違反だ」と言って止められました。 相手の警察官は2人です。 私は、一瞬ではありましたが、車を停止させたことは間違いないので、 「一時停止はした。納得いかないので青キップは受け取らない。」 と言って、反則キップの受け取りを拒否しました。 さらに、「一時停止には何秒止まらないといけないという基準はあるのか?」 と問いただしたところ、 警察官からは「基準はない。しかし、あなたの運転は一時停止とはみなされない」という答えでした。 結果として供述書を作成し、署名と印鑑を押し、その場を離れました。 警察官が言うには、 「今後は、違反ではなく事件として、検察に書類送検し、検察官の判断にゆだねる」とのことでした。 私は、あくまで「短時間ではあっても一時停止し、左右の安全確認をしてから左折した」という事実を主張するつもりです。 私は検察からの呼び出し等でも、きちんと応じ、一時停止違反ではないと述べるつもりです。 長文で恐縮ですが、このような場合、今後どうなるのか、法律に詳しい方にお教えいただければ有難い次第です。何卒、宜しくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Lupinus2
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回答No.1

検察庁から出頭要請が来て、そこで事情聴取します。 その後、検察官が起訴するかどうか決めるのですが、おそらく不起訴でしょう。 不起訴になるかどうかは、いつ決めるかわかりません。 しばらく経ってから問い合わせて見てください。 わたしもやりましたよ。 納得いかない取り締まりに対し、青切符を拒否し正式裁判を望みました。 その結果が上記です。 交通違反の不起訴率は非常に高いです。 そして、その人たちがみんな不公正な取締りに対し、自分の主張をした結果不起訴になったのか、疑わしい部分もあります。 小さい事件で裁判するのも面倒だから不起訴にしたのではないかと。 できれば、あなたの意見を書面にまとめておいたほうがいいでしょう。 書式はなんでもいいですので。 その場で何か言っても言い足りないことや言いそびれてしまうこともありますので、それを渡したほうがいいです。 希望すると不起訴通告書をもらえます。記念にもらいましたw

Strasbourg007
質問者

お礼

有意義なご教示をいただき、感謝申し上げております。 私が捕まったT字路は、交通量は少ないのですが、右方向の見通しが悪く、 普通のドライバーなら絶対に確認して交差点に入らなければ怖くて通れない場所です。 警察は完全に停車するか、徐行のみで交差点に進入するかを基準にして、 一時停止違反する車を待っていたのだと思います。 私はその道をよく通るため、これまでもパトカーが止まっているのを何度か見ており、 短い時間ではあったけれど一時停止を怠ってはいないことだけは自信を持って言えます。 言ってしまえば「安全確保のための取締り」ではなく「取締りのための取締り」であり、 警察としては年度末なので反則金を稼ぐ必要があったようにも思えます。 とにかく地検でも、たとえ簡易裁判所になったとしても、 「短い時間ではあったが車を停止させた」ことだけは、強く申し立てていきたいと思います。 ご教示いただき、本当に有難うございました。

その他の回答 (2)

  • n_kamyi
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回答No.3

残念ながら、検察に呼ばれる可能性は低いです。 面倒くさいからではなく、警察官の現認だけで、公判を維持するのは難しいからです。 現状では、違反を否認する案件のほとんど不起訴で検察から呼び出しがないことがほとんどです。 ただし、点数の処分だけは来ます。 検察での不起訴=無罪ではないので、行政の裁量で加点処分がされます。 もちろん不服として行政訴訟はできますが、時間とお金ばかりかかって、最終的には1年以上経過し、原告に利益なしとして裁判が終結するので、誰も行政訴訟を起こしません。 結果として、交通違反の冤罪は無実を証明する機会すら与えられません。 現場で警察官と渡り合って「警告」扱いとさせることが肝要なんです。

Strasbourg007
質問者

お礼

n_kamyiさん、貴重なご教示をいただき、有難うございました。 検察庁から呼び出されないこともあるんですね。 どうせなら、早く問題をはっきりさせたいので、 検察官には「短い時間ではあっても一時停止し、安全確認をした」ことは、 伝えたいと思っているのですが・・・・ 免許の点数は、司法手続きと行政手続きが全く別で、 どうあがいても反則点数は免れないということは、聞いていました。 今後は、ドライブレコーダーを車につけて、 もし一時停止違反だといって捕まっても、 現場で警察官と渡り合って「警告」扱いとさせる方向で対応したいと思います。 貴重なご教示、本当に有難うございました。

  • take0_0
  • ベストアンサー率46% (370/804)
回答No.2

専門家ではありませんが、気になったもので。 今後の扱いについては詳しい回答が付いていますので、「一時停止」について。 確かに詳細な基準は無いようです。 ですので、警察官が2人以上で現認すれば、それだけで証拠になってしまうと思います。あとは水掛け論ですが、これは取り締まる側の方が強いです。 その上で、私は二輪で警視庁の講習会によく参加していた時期がありますので、そこでの指導を参考までに書かさせていただきます。 安全運転講習会という名目なので、一時停止は厳しく指導されます。 その際にスタンダードな見解として聞いたのが、「一瞬でも停止する」です。 詳細に書きますと、ブレーキをかけると、大抵は車体の運動が生じますよね。タイヤは止まっても、ボディーが前にいって、後ろに戻って、落ち着くといったような。 この、「落ち着いた状態」を一瞬でもキープするのが「一時停止」とのことでした。ですので、車外から見て車体のどこかが動いているのなら、それは停止していないのです。 私は四輪にも乗りますが、基本的には同じです。 これを満たしているのなら、争うべきだと思います。

Strasbourg007
質問者

お礼

貴重なご教示をいただき、有難うございました。 たしかにブレーキを踏んでスピードが0になっても、慣性で車体は前に出るので、 車が完全に静止していたか否かは微妙なところですね。 おかげさまで「一瞬でも停止する」という定義が、よくわかりました。 今後は、特に一時停止の標識がある場所では、車体が落ち着いた状態をキープし、 獲ものをまっている取締りの警察に、 つまらぬ言いがかりをつけられないように気を付けたいと思います。 本当に有難うございました。

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