自動車の左折時の一時停止と安全確認について

このQ&Aのポイント
  • 自動車が歩道のない道で左折して施設に入る際、左後方から来るオートバイや自転車を巻き込まないために、左端に寄せて隙間をなくし、一時停止してから左折する必要があります。
  • 一時停止した後に左後方の安全を確認してから左側のスキマを埋めるという手順は意味がないとされています。
  • 左折時には一時停止してから路側帯に入り込むように寄せ、左折を行うのが安全な方法です。
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自動車の左折時の一時停止について

自動車が歩道のない(路側帯のみの)道で左折して道路外の施設に入る際の話です。 路外の施設に入るので路側帯を横切ることになります。 一般に左後方から来るオートバイや自転車を左折時に巻き込まないように左端に寄せて隙間をなくしてから左折することになっています。しかし路側帯を横切る前には一時停止する義務があったと思います。 そうなると正しいのは、 1. ・一時停止 ・発進して路側帯に入り込むように寄せる ・左折 2. ・発進して路側帯に入り込むように寄せる ・一時停止 ・左折 理屈通りなら1.が正解でしょうか? しかし一時停止して左後方の安全確認後に左側のすきまを埋めるというのは意味がないような。

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  • watch-lot
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回答No.2

#1です。 >「できるだけ左に寄り、かつ徐行する」というのは路側帯ぎりぎりに寄せるという事で、路側帯に踏み込んでまで左側に寄せるわけではないのでしょうか? ●そのとおりです。 通行区分でいえば路側帯は歩道ですので、路側帯を走行しません。

subarist00
質問者

お礼

正解は ・路側帯ぎりぎりに寄せる ・一時停止 ・路側帯をまたいで左折 ですね。よくわかりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.1

「発進して路側帯に入り込むように寄せる」の「発進」の意味がよく分かりません。 走行中ではないのですか? 私の解釈は、走行中から左折するまでのプロセスは、 1)できる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない(25条1項) 2)歩道等(本件では路側帯)に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない(17条2項) 3)左折 の順です。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。わかりにくくて済みません。 「できる限り道路の左側端に寄る」際に下記のルールがあるので、 >2)歩道等(本件では路側帯)に入る直前で一時停止し 歩道がない道では路側帯が歩道になる以上、路側帯に入る前に一時停止が必要なのかと。つまりできる限り左に寄せる前に一時停止が必要になるのかどうかを聞きたかったというのが今回の質問です。 それとも「できるだけ左に寄り、かつ徐行する」というのは路側帯ぎりぎりに寄せるという事で、路側帯に踏み込んでまで左側に寄せるわけではないのでしょうか?

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