税金や幽霊会社?

このQ&Aのポイント
  • 会社側が税金を納めず、建設許可証もない状況についての違法性を考える
  • 脱税行為や違法な建設業の状態に対して、処罰が与えられる可能性はあるのか
  • 労働基準監督署や税務署への報告が必要な状況かどうか
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税金や幽霊会社?について

私の勤めてる会社は建設会社で札幌に本社がありその他に北海道に支社が3つありもう1つ横浜に支社があります。私が勤務してる所はこの横浜支社です。この度横浜だけ分社?になり社名も変わりました。私は入社して8年になりますがその間に社名が二回変わってます。調べてみると私が入社する前にも4回ほど社名が変わっていました。なんか変だなと思ってたら税金対策?みたいな事だと事務所の方が話してるのを耳にしました。すると今まで毎月給料から所得税などの税金が引かれいるのですが 会社側が税務署?に納めてないことがわかりました。また今回横浜だけ独立?したような形になったのですが建設許可証が取れない形になり幽霊会社状態な感じです。 こちらは所得税などの引かれてるのに会社側が納めてなくて社長が自分で使う?となるとこれは脱税ですか?違法行為ですか? 建設許可証もないのに建設業をしてる幽霊会社みたいなのは違法行為ですか? 違法な労働基準監督署や税務署に言うと 会社側または会社のトップの人に何らかの処罰は与えられますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • eroero4649
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回答No.3

会社が納めていない所得税のようなものは、おそらく法人税でしょう。世の中、法人税を納めていない企業が70%以上ともいわれます。帳簿上赤字にするんです。銀行からお金を借りる必要がない企業はそうしておいたほうが税金をとられません。これを世間では「節税」といいます。 きちんと税金を納めないなんて違法じゃないか!と怒るかもしれませんが、例えば会社の儲けを従業員に給与や賞与として与えればそれが税金の対象外になるのです。だから法人税を払うくらいなら従業員に賞与であげてしまったほうがずっとマシなのです。 んで、サラリーマンの所得税というのは、これはもう給与天引きと決まっているのでどうにもなりません。給与から所得税を差し引いて、それを会社が税務署に納めるのです。これは納めないといけないものですから、会社は納めているはずです。仮に納めなかったらそれは会社に請求書が回ってくるものですから、サラリーマン個人が心配することではありません。 問題は、年金と社会保険料がきちんと払われているかです。まず年金に関しては年金事務所で確認するのが一番ですね。どのくらいどう払われているのか確認できます。年金手帳があるはずですから、忘れずに。もし年金が払われていなかったらその資料をもらって労基署に相談になるかなと思います。 社会保険料については、とりあえずは会社から保険証が出ているなら大きな問題はないかなとは思います。もし会社が失業保険を支払っていなかったら、会社が倒産してハロワで失業保険を貰おうとしたら貰えないという事態が発生するかもしれません。それについてはちょっと私も経験がないのでどうしたらいいのかはわかりません。 >違法な労働基準監督署や税務署に言うと >会社側または会社のトップの人に何らかの処罰は与えられますか? はい。最悪の場合は会社が倒産して質問者さんが失業者になります。「なんのために告発するのか」っていうのをよくよく考えたほうがいいですよ。会社の不正を世に知らしめても、それで社会全体が良くなるわけではありません。不正行為をしていた会社が世の中からなくなるのはひとつの社会正義ではあるとは思います。しかしその社会正義のために自分自身が路頭に迷う覚悟がありますか。

その他の回答 (2)

  • hue2011
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回答No.2

あなたに被害がないかをまず考えましょう。 会社が違法だというなら給料がなくてもいい、とは考えないでしょう。 とりあえずもらえるものは全部もらって、が最低限必要です。 あなたの場合必要なのは源泉徴収の分を給与から引かれているという証明ができることです。そうでないと別途課税されます。 普通は毎年源泉徴収票というのが会社から発行されますのでそれでよいのですが、もしかしたらそれが出ない危険がありますので、毎月おそらくもらっている給与支払い票(たいがい細長い紙)を取っておくことです。 そこには源泉徴収金額が記載されていますので、帳簿上あなたが税金を払っていることは証明できます。 そのうえ、その預かったお金を税務署に払っていないのは会社の問題ですからあなたには関係ない、という形にしておくということです。 そのお金を会社が支払っていないなら当然脱税ですが、あなたには関係ありません。これは別に違法ではなく、未払いだということですから時間がたつと追徴金が発生するだけのことです。社長が使いこんだかどうかは国税としてはどうでもいいのです。支払われていないことが問題なのであって、そのお金がどこに消えたかは国税の関与することではありません。 もし会社の金を代表取締役が私用に流用したのであれば窃盗行為ですが、警察が動くのではなく株主総会の問題になります。そのうえ代表取締役解任ということになるかもしれませんが、お金が返ってくるまでは民事的なことは片付かないということになります。 また、許可証もなく業務をしていることは、違法かもしれませんが、あなたには関係ありません。発覚したら業務停止処分を受けたり指導が入ったりするだけのことです。いくら何でも監査がありますから発覚しないわけがありません。 いずれにせよ、あなたが労基や国税にたれこむようなことではありません。あなた自身が給料の未払いとか不当労働に配置されたというなら別ですけど。 処罰、というのをどういうことと想像しているかわかりませんが、指導が入るとうのを処罰と考えるなら処罰でしょうがいずれにせよ個人にたいしてではなく会社法人に対してです。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.1

「給料から所得税が引かれているのに会社側が納めていない」「違法行為」には間違いありませんが、脱税とまでは言い切れません。滞納している「所得税」を税務署に分割で納めれば良い事です。そうなりますと「社会保険料」とか「市民税」なども滞納しているのではないですか?いずれも分割で納めれば従業員に迷惑は掛かりません。ただ「建設許可証」が無いというのは会社全体を揺るがす問題ですので、お近くの労働基準監督署で相談して下さい。しかし、ここまでで会社のトップに処罰?は無いです。会社が何回も社名変更しているのは「消費税」対策でしょう。

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