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税金について

税金でたとえば給料で所得を引かないで自分で確定申告しろという会社で例えば年収200万でいッさい申告しなかッた場合ですが、税務署にばれて、重加算税とか税金払えとかくるのでしょうか?電話とかで・・・・・・・?あともうひとつで税金の申告の修正は例えば2013年にはいると何年まえまでのができるのでしょうか?たとえば2010年分を2011.3.に申告した分は2013年にはいッても修正できるのでしょうか・・・・・・?その分が気になることがあるので

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  • mukaiyama
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回答No.1

>申告しなかッた場合ですが、税務署にばれて、重加算税とか税金払えと… 税務署からは、いきなり税金払えとは言ってきません。 「申告してください」 と言ってくるだけです。 申告の結果、「延滞税」や「無申告加算税」が課せられることはありますが、よほど悪質でない限り「重加算税」まではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 市役所からは、会社が給与支払い報告書を出している限り申告しなくても、所定の市県民税納付通知が送られてくると考えられます。 >税金の申告の修正は例えば2013年にはいると何年まえまでのができるのでしょうか… 税金は和暦です。 5年分さかのぼれるので、平成25年になってからなら平成20年分以降です。 ただし「修正申告」とは、税金を増やす方向での訂正であり、これは確かに 5年間ですが、税金が少なくなる方向、つまり還付してもらうのは「更正の請求」と言い、こちらは法定申告期限から 1年間のみです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >2010年分を2011.3.に申告した分は2013年にはいッても修正できるのでしょうか… 税金が増える方向の修正なら、問題ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

dyvkgfd
質問者

補足

この回答をよませていただくと修正申告で要は税金が安くなり還付する方向性の修正は1年間までと書いてありますが、いまからだと2010年分の2011年3月に確定申告した分のでみたら1年間ということで法律的に無理ですかね・・・・・・・・?要は法律てき裁判してもぜッたいに負けるということでしょうが。

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