弁理士試験について
知的財産業務に従事して数年がたちます。
最初は弁理士試験を目指していましたが周りからの批判(実務から乖離しているから役に立たない等)があり勉強する気がうせて数年そのままの状態でした。何より実務におわれてそれどころではないという面もありましたが。
しかし、数年経過して新規出願のプロセス、中間処理、各種審判の応答業務に慣れてからは
また初心にたちかえり弁理士試験を目指すべきではという風に思うようになりました。
実務から乖離しているから役に立たないなんてのはあくまでも社内での考え方で
このご時世一生雇用してくれるとは限らず放り出されれば何を条件として提示されるかもわからないからというのが自分なりの考えです。技術寄りではない法律家として知財担当を重宝する会社も多いと思いますし(これに対して意見があったらお願いします。周囲からはいまだに時間の無駄なんていわれてます。。)
ここで、実務を通して基礎知識の整理はある程度できていると思っております。
従ってまずは論文の勉強から始めようと(既に始めておりますが)思っておりLECの教材を購入しました。
短答からはじめなかった理由として論文は弁理士としての素養を高める以外にやはり文章能力を向上させるためにも必要と思ったからです。あとやはり短答では例外を問うことが多いと思うのでまずは木曽を押さえたほうがよいかと思いました。
ここで、まず第一に立ちはだかった壁が下記の3点でしてご意見いただけないかと思っております。
(1)弁理士勉強は誰のどんな著書を押さえておく必要があるか?審査基準程度で十分かどうか。
(2)常識は別として、判例は抑えておく必要があるか?その場合どの程度か。
(新規性や進歩性を問題とする判例を勉強するとき技術的にはをどこまで焦点を当てているか等)
まずは試験合格という目標では際限なく勉強するには非効率だと思います。
何からあたって行くべきかというのも漠然と疑問に思っておりますので助言いただければと思います。
(3)最後に一番不思議なのは弁理士試験での当然と思われるような定義をかかせる点についてです。LECの教材では下記のような定義づけをしております。
「従業者等」・・・労働の対価として、使用者などから報酬を受け取る関係にあるもの
「業務範囲」・・・客観的に業務遂行と技術的に関連性のある範囲
「特許を受ける権利」・・・国家に対し特許権の付与を請求しうる権利
条文や審査基準をみても定義としての記載はないので、この定義はどのように決めたのかという点で非常にわだかまりがあります。判例より導かれた定義なのか?
特許法の権威といわれているような学者の定義なのか、はたまたLECが決めたのか?辞書からの引用なのか。
特に上2つなんかは一見当たり前そうに見えるので定義として覚える価値があるのかすら疑問で
私の性格上これが解決しないと前に進みそうにありません。
追伸, 毎回お世話になっているSkiplawさんからのご解答がほしいななんて個人的に思ってます(笑)
以上弁理士の試験に関する勉強でご意見いただければうれしいです。