専従者給与と配偶者控除の併用はなぜできないのか?

このQ&Aのポイント
  • 専従者給与(控除)と配偶者控除はなぜ併用できないのか疑問です。
  • 専従者給与や専従者控除を受けると、扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除が受けられなくなります。
  • 専従者給与と配偶者控除の併用ができない理由について、皆さんの意見を聞きたいです。
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専従者給与(控除)と配偶者控除はなぜ併用できない?

白色専従者控除、あるいは青色専従者給与をうけると、 扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除は受けられなくなりますが、 なぜ、併用が認められていないと皆さん思いますか? 確かに専従者は収入を得ているのだから、扶養の控除を受けるのはおかしい、かもしれませんがよく考えると そもそも、専従者控除(白色)は、実際に給与をもらっているとは限りません。 (給与ゼロでも最大86万控除を受けれます。) 専従者給与(青色)であれば、確かに給与をもらっていたとしても、収入が103万(これから150万)以下であれば、普通にパートとかしてる人と同じ扱いにしてあげないと不平等ではないでしょうか? ただ働いてる場所が身内の店か他社かの違いってだけですし…。 (法律でそう決まっているから、ではなく趣旨など理解の上での質問です) 一度、同様の質問をしたのですが言葉足らずだったので、再度質問させていただきました。 皆様、是非

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

  >給与ゼロでも最大86万控除を受けれます 二重控除はずるいでしょ  

gummiis
質問者

お礼

おっしゃる通りですね。 ご回答ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.2

「配偶者控除制度の変遷と政治的要因(豊福実紀 著)」によればサラリーマンの優遇措置として配偶者控除が拡充されてきた結果のようです。 http://www.ipss.go.jp/syoushika/bunken/sakuin/kikanshi/0104.htm いろいろ変遷があるようですが、先に専従者控除があって、サラリーマンのために配偶者控除が創設された経緯から同時に適用できないことになっています。 その上で自営業者とサラリーマンの税制上の優遇措置のバランスで今の制度、控除額になっているようです。 不平等と言えば不平等かもしれませんが、専従者の勤労実態が非常に曖昧なことや、被用者保険の加入が免除されている点、給与所得控除などその他の優遇措置とのバランスなど、制度全体を見渡して議論すべきでしょう。

gummiis
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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