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専従者給与と扶養控除
私(妻)は不動産貸付を行なっており、夫にわずかですが専従者給与を支払っています。青色申告をしており、私の所得は50万円弱です。夫の収入は他には年金収入があります。質問ですが、夫が確定申告をする際、妻の配偶者控除をうけられるでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
妻の配偶者控除を受けられるか? 大変失礼ですが、意味が不明です。 少し整理させてくださいね。 妻Aは不動産貸付業をしてる。その夫Bを事業専従者にしてる。 青色申告をしてるのは、当然にA。 夫が確定申告をする理由は「専従者給与と年金の合算」。 夫が確定申告する際に配偶者控除を受けるという質問は、AがBからみて控除対象配偶者になりえるかどうかという質問だということ。 控除対象配偶者になる条件は「所得が38万円以下」です。 ご質問文ではAの所得は50万円弱。 控除対象配偶者に該当しません。 配偶者特別控除には該当しますね。
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- mukaiyama
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>青色申告をしており… 初歩の初歩です。 >私の所得は50万円弱… >夫が確定申告をする際、妻の配偶者控除をうけられる… アウト。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速ありがとうございます。 では配偶者特別控除は問題なくできるということですね?
お礼
整理していただいた通りです。(わかりにくい質問の仕方ですみませんでした) 配偶者特別控除に該当するということで理解できました。 ありがとうございました。