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ヤクザに拷問を任されていてそのうち拷問をしたい性格
ヤクザに拷問を任されていてそのうち拷問をしたい性格になり自分から町中の人をさらって拷問をしてその事で裁判になった場合 加害者(さらった人)がずっと拷問を任されてたから我慢できない程やりたくなってやってしまった、俺を犯罪に動かしたのはヤクザが性格を変えたからだ、変えさせられたから罪を犯すのは仕方ないと供述した場合どう裁かれますか? 犯行に及ぶ程変えさせられたから仕方ないと思いますがどう裁かれますか?
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質問者が選んだベストアンサー
スタンフォード実験ですね。 誰でもそうなりうる。 しかし実行すれば犯罪で、更にヤクザの下について拷問しているのも犯罪。 理由にはなりません。
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拷問しないと殺すと言われていたからやって 命の危機の証明にはなりません、ただの言い逃れです。 性格が変わる、ではそれを証明して下さい。
補足
では、もしも記憶が見れるならどうなりますか? 裁きは変わりますか?
命の危機でもないのにヤクザの指示に従うままに罪を犯している。 ただの犯罪者ですが。
補足
では拷問しないと殺すと言われていたからやっていてやりたくなる性格になってやりたくなってやったならどうでしょうか?
- agehage
- ベストアンサー率22% (2753/12076)
補足を見ました ほぼ同じ思考実験です 「ヤクザに無理やり覚せい剤を打たれ、覚せい剤のとりこになってしまった そのために覚せい剤を続けてしまいました」 ↑ これがヤクザのせいで判決が軽くなると思いますか? 私は思いません
- tarutosan
- ベストアンサー率23% (1528/6449)
補足受けましたが、質問者さんにとって大事な部分だと思いますので、補足だとちょっと難しいかもしれませんね。 犯罪者の生い立ちは一応考慮されるようです。 なので多少は情状酌量される可能性はありますが、そもそも求刑から引いた刑になりますからね。 それをもって情状酌量と言われるのかはちょっとわからないです。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6877/20341)
判例集を検索してみれば なにか出てくるかもしれません。 こういうことは 性格の問題ではなく それを実行したかどうかが裁かれると思います。 たとえば 人を殺したいという衝動が胸の奥にあったとしても それを実行するかしないかということです。
ヤクザに拷問を任されていて 拒否できるのに拒否していない ヤクザが性格を変えたからだ 裁判で信ぴょう性が全くない。 そもそも性格を変えられたことを証明していない。
補足
これが拷問をするように言われた人が一般人で、無理やりヤクザに連行されて監禁されて拷問しないと帰さないと言われて嫌々拷問してたらそういう性格になって、帰された後やってしまった、というのであればどうでしょうか?
ヤクザ云々は関係ありません。 「俺」が犯罪を犯したとして裁かれます。
補足
この場合犯罪に至った経緯は無視ということでしょうか? つまり情状はない上、軽く裁かれることはないと。 このように本人にとって仕方ない犯罪でもちゃんと裁く論理を教えて欲しいです。
- agehage
- ベストアンサー率22% (2753/12076)
つまりヤクザに雇われていた拷問犯でありますので、ヤクザの一味ですので非常に重い刑罰を与えられるでしょう ヤクザに性格を変えられた、というのは悪い方に判決に影響するでしょうし、そもそもヤクザに性格を変えれたというのは裁判では信用されないでしょう 「拷問」を「レイプ」に変えて読みかえれば容易に理解できるかもしれません 「ヤクザのせいだから軽くなるかも?」とお考えでしたらそれは全くの間違いだと思います
補足
これが拷問をするように言われた人が一般人で、無理やりヤクザに連行されて監禁されて拷問しないと帰さないと言われて嫌々拷問してたらそういう性格になって、帰された後やってしまった、というのであればどうでしょうか?
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
心神喪失を理由に無罪を主張する事もできなくはないと思います。 認められた場合は精神病院へ措置(強制)入院と思いますが。
補足
これが拷問をするように言われた人が一般人で、無理やりヤクザに連行されて監禁されて拷問しないと帰さないと言われて嫌々拷問してたらそういう性格になって、帰された後やってしまった、というのであればどうでしょうか?