• 締切済み

違い

監査役設置会社 と 監査役会設置会社 の違いはなんですか?

みんなの回答

noname#235638
noname#235638
回答No.1

監査役設置会社  業務監査を行う監査役を置く株式会社  または  会社法の規定により監査役を置かなければならない株式会社。  会社法上は 原則として 定款で監査役の監査の範囲を  会計に関するものに限定している株式会社は  監査役が設置されていても監査役設置会社には該当ない。 監査役会設置会社  監査役会を置く株式会社及び会社法の規定により  監査役会を置かなければならない株式会社。  原則として、株式会社には、監査役会置く義務はない  のだけれども  大会社(会社法2条6号)で  公開会社は委員会設置会社を除いて  監査役会を設置しなければならない。 監査役 と 監査役会 の違い  監査役と監査役会の違いは  会社の規模や社会的責任の大きさ。  実際に行う監査の内容については  監査役と監査役会の違いはない。  そもそも株主会社の監査は  会社の不正などを防ぎ株主を保護するために行われる。  大会社の場合は  監査役では無く監査役会を設置するように  会社法では定められている。  通常の会社とは違い  監査の業務自体が多く、不正があったときの  影響の大きな大会社などでは監査役会を設置して  より厳密な監査を行えるようにするため。

pitpitpittityiy
質問者

お礼

いつも感謝していますm(__)m

関連するQ&A

  • 会社法425条3項 監査委員会設置会社は?

    監査役設置会社又は委員会設置会社においては、取締役は、第423条第1項の責任の免除(取締役(監査委員であるものを除く。)及び執行役の責任の免除に限る。)に関する議案を株主総会に提出するには、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者の同意を得なければならない。 一 監査役設置会社 監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、各監査役) 二 委員会設置会社 各監査委員 監査役会設置会社では各監査役の許可はいらないのでしょうか。 それとも監査役設置会社に監査委員会設置会社は含まれているのでしょうか。

  • 取締役会非設置会社は監査役会を置けない?

    会社法第327条 (1)次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。 一 公開会社 二 監査役会設置会社 三 委員会設置会社 とありますが、ある法律関係の問題集ではこれを根拠に 「取締役会非設置会社は監査役会を置けない」 とありました。 解説では 「取締役が舵取りできるのに監査役会を設置してもメリットはない」 とありました。 もちろん、ごもっともな解説だと思います。仰るとおりです。 ただ、法律は文理解釈が基本だと思うのです。 327条1項からは 「監査役会設置会社は取締役会を置かなければならない」 と読み取れますが、 「取締役会非設置会社は監査役会を置いてはいけない」 と読み取ることができません(私が頭が悪いせいかもしれませんが) 更に326条2項では 株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人又は委員会を置くことができる。 とあります。 会社機関がいびつな形になろうとも、取締役会非設置会社が監査役会を置いても会社法違反にはならないと思いますが、いかがでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。

  • 会社の機関設計

    お世話になります。 公開会社でない会社+取締役会設置会社+会計参与なし+会計監査限定の監査役 の機関設計は有り得ますでしょうか? 会計監査限定の監査役が、会社法上の監査役と言えないのであれば有り得ないと思います。 しかし、 公開会社でない会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)においては監査役の監査を会計監査に限定する旨を定款で定めることができる。(会389条1項) を見ると、取締役会設置会社が括弧書きで除かれていないので、有り得る様な気がします。 お解かりになる方がおりましたら、教えてくださいm(_ _)m よろしくお願いいたします。

  • 340条 監査役会の会計監査人解任権と426条

    340条は監査役全員の同意で解任できるということです。監査役会がある場合も別の項をわざわざ立てて手続きが定められています。 426条参照425の三項で定款変更等の議案を提出する際、監査役設置会社における監査役全員の同意を手続きとして求めていますがこれは監査役会設置会社でも監査役全員が同意すればよいということなのでしょうか。 ここで疑問ですがなぜ同じ全員の同意を要するという条件なのに340条は監査役設置会社と~役会設置会社を分けているのでしょう。425条三項のように~役設置会社が~役会設置会社を包含するのだから~役設置会社だけの記述でよいと思うのですが。

  • 会社法367条 株主の取締役会召集権

    括弧書きに“監査役”設置会社・委員会設置会社を除くと記されています。ということは監査役会設置会社の株主には取締役召集権があるということでよろしいのでしょうか。

  • 監査役の監査範囲の限定

    監査役の監査範囲の限定について「監査役会設置会社または会計監査人設置会社を除く非公開会社では、 定款をもって監査役の監査権限の範囲を会計に関するものに限定する旨を定めることができる」とあります。 ・”監査役会設置会社または会計監査人設置会社を除く非公開会社”とは、 簡単に言えばどういった会社のことを言っているのか? ・なぜ、業務の監査ではなく会計に関する監査に限定するのか? ・この法が定められた背景 などを交え、この法の趣旨を分かりやすく教えていただけませんでしょうか? よろしくお願いします。

  • 委員会等設置会社について

    株式会社の役員の設置は従来からの取締役と監査役を置く会社の他に「委員会等設置会社」といって、取締役と執行役を置いて監査役を置かない会社が認められましたが、これについて以下の質問をします。 (1)なぜこのような「委員会等設置会社」が認められたのでしょうか? (2)従来監査役が担当していた業務監査や会計監査機能はどうなるのでしょうか? (3)「委員会等設置会社」における「委員会」とは何なのかを教えてください。 (4)従来からの株式会社では、取締役は3名以上、監査役は1名以上が必要ですが、「委員会等設置会社」の取締役と執行役の定数は最低限の人数は決まっているのでしょうか? (5)代表者については従来からの会社は「代表取締役」ですが、「委員会等設置会社」の代表者も「代表取締役」なのでしょうか? (6)従来からの株式会社では取締役と監査役は兼任できませんが、「委員会等設置会社」の取締役と執行役は兼任できるのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 司法書士の会社法の過去問をしております。

    会計監査人の選任・解任について、お教えください。 平成20年度 第34問 Q)株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定は、株主が株主総会の招集を請求する場合を除き、監査役会設置会社においては監査役会が、委員会設置会社においては監査委員会が、それぞれ行わなければならない。 A)委員会設置会社において、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案に内容の決定は、監査委員会が行う(404条2) しかし、監査役会設置会社において、当該事項に関する議案の内容の決定は、監査役会が行うことはできない(344条) 条文を何度読み返しても「監査役会設置会社において、当該事項に関する議案の内容の決定は、監査役会が行うことはできない」についてわかりません。 344条(会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定) (1)監査役設置会社においては、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査 人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役が決定する。 (2) 省略 (3)監査役会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、 「監査役会」とする。 344条は、監査役、又は監査役会が決定すると規定していると思うのです。 何を読み間違っているのかご指摘ください。 よろしくお願いします。

  • 大会社は監査役会ではなく委員会方式を採用する企業が

    大会社は監査役会ではなく委員会方式を採用する企業が増えているのはなぜですか? 日産自動車でも飲食店運営会社もベネッセとかも不祥事時を起こしたら第三者委員会を設置して対応してますよね。 監査役会ではなく委員会で監督している。 監査役会だと駄目な理由は何なんでしょう? 監査役会か委員会のどちらかの設置で良いわけですよね。監査役会が廃れた理由が知りたいです。

  • 監査役会の員数

     「監査役会設置会社においては、監査役は、三人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。」(会社法335条3項)ですが、なぜ過半数ではないのでしょうか。  「監査等委員会設置会社における各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない」(400条3項)と異なり、なぜ過半数ではないのでしょうか。

専門家に質問してみよう