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会社法367条 株主の取締役会召集権

括弧書きに“監査役”設置会社・委員会設置会社を除くと記されています。ということは監査役会設置会社の株主には取締役召集権があるということでよろしいのでしょうか。

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  • buttonhole
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回答No.1

 監査役会設置会社は当然に監査役設置会社です。なぜなら、監査役会設置会社では、公開会社ではない会社だとしても、定款で監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定できないからです。 会社法 (定義) 第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 省略 九  監査役設置会社 監査役を置く株式会社(その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものを除く。)又はこの法律の規定により監査役を置かなければならない株式会社をいう。 十  監査役会設置会社 監査役会を置く株式会社又はこの法律の規定により監査役会を置かなければならない株式会社をいう。 省略 (定款の定めによる監査範囲の限定) 第三百八十九条  公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)は、第三百八十一条第一項の規定にかかわらず、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。 省略 第三百九十条  監査役会は、すべての監査役で組織する。 省略

その他の回答 (1)

  • ok2007
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回答No.2

監査役会は、すべての監査役で構成されます(会社法390条1項)。 そして、会計監査権のほか業務監査権をも有する監査役を置く株式会社、または監査役設置義務のある株式会社は、「監査役設置会社」となります(2条9号)。 また、監査役会設置会社は、監査役の権限を会計監査権のみにすることが出来ません(389条1項括弧書)。 そうすると、監査役会設置会社は必ず「監査役設置会社」の定義を満たします。 したがって、367条括弧書に、監査役会設置会社は含まれます。

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