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取締役会を設置しない会社の株主総会

取締役会を設置しておらず、休眠状態にある会社があります。 (1)この場合も、当然株主総会を開催するとの理解でよろしいでしょうか。 (2)議事は、決算の承認のみと考えていますが、よろしいでしょうか。(役員は昨年変更したばかりで今年は変更無し) ※決算といっても、受取利息ぐらいしか発生していないのですが・・・ (3)株主召集手続きは、一週間前、口頭でも可能との理解でよろしいでしょうか。

みんなの回答

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.1

>休眠状態にある会社があります。 会社法296条に定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなけ ればならない。と定められています。 今は休眠状態でも、何れかの時期に、実態のある会社にする予定があるので したら、規則どおりにしておいた方が無難です。 >議事は、決算の承認のみと考えていますが、よろしいでしょうか。 配当が無いのでしたら、決算の承認(計算書類の承認)だけでも問題はあり ません。 >株主召集手続きは、一週間前、口頭でも可能との理解でよろしいでしょうか。 非公開会社(株式の譲渡制限がある会社)は、1週間前までに招集通知を発し ます。 非公開会社で取締役会非設置会社は、定款の定めがあれば、1週間より短くて も問題ありません。 ”口頭でも可能”につきましては、議案が計算書類の承認だけでしたら、口頭 でも可能です。もしもそれ以外に議案がある場合は、議案によっては書面が必 要になる場合があります。  会社法299条参照

hunny426
質問者

お礼

大変迅速にご回答くださりありがとうございました。関連する条文もお教えいただき、大変参考になりました。ありがとうございました。

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