• 締切済み

会社設立年度の定時株主総会の内容

会社を設立した初年度も、定時株主総会の開催は 必要だと考えていますが、まだ1度も決算を行って いないし、代表取締役、取締役も会社設立時に、 定款に記載しており、任期の満了はまだ先です。 実際、会社を設立した初年度に、定時株主総会を 開催したときに、何を決議するのでしょうか。 あるとしたら役員報酬額くらいです。 それとも、通常、会社設立初年度も、B/Sの承認が 必要になるのでしょうか。 会社を実際に設立された方々はどんな内容の議事録を 残しているのでしょうか。教えていただけると幸いです。

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>この場合、定時株主総会は12月の決算を済ませてから、翌年の3月までに定時株主総会を行えば良いとうことで、今年の3月までに定時株主総会を行うことは無い(やりようがない)ということになるのでしょうか。  そのとおりです。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 原始定款の附則に、例えば「当会社の最初の事業年度は会社成立の日から平成20年3月31日までとする。」と規定されていることが多いと思います。  そうしますと、定時株主総会は、毎事業年度の終了後、一定の時期(例えば、定款で毎事業年度の終了から三ヶ月以内と定めていることが多いと思います。)に招集しなければなりませんから(会社法第296条1項)、例に即して言えば、遅くとも平成20年6月30日に定時株主総会を開かなければなりません。  取締役は、定時株主総会に計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書等)及び事業報告を提出又は提供し(会社法第438条第1項)、計算書類については株主総会の承認を受け(同条第2項)、また、取締役は事業報告の内容を定時株主総会に報告しなければなりません。(同条第3項)  少なくても以上のことはする必要があります。

iamaforce
質問者

補足

ありがとうございます。 その意味では、最初の事業年度が終わっていない とした場合です。例えば、1月~12月を1事業年度と し、1月に会社を設立した場合です。 この場合、定時株主総会は12月の決算を済ませて から、翌年の3月までに定時株主総会を行えば 良いとうことで、今年の3月までに定時株主総会 を行うことは無い(やりようがない)ということに なるのでしょうか。 お答えいただけると幸いです。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう