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なぜ委任契約には印紙が不要なのか
SRLeonardの回答
民法上、「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」と定められています。つまり、報酬を支払うことが法律上の要件となっている有償契約です。 一方で、「委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる」と定められており、報酬の支払いは法律上の要件とはなっていない無償契約が原則です。 「受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない」とも定められているように、有償の委任契約は特約の定めが必要な例外として位置づけられています。 原則として契約書に契約金額の記載が予定されていない委任契約は、印紙税法上の課税文書としてリストアップされなかったのだと私見としては思います。 とは言うものの、契約書を交わすような委任契約では実務上は有償契約になっているケースが大半でしょうから、ご質問のような疑問が生じるのだと思います。
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