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請負と委任の違い

請負と委任の違い 印紙税の観点から、請負と委任の違いについて質問です。 本掲示板にも、過去たくさんの質疑がありますが、あらためて実例で教えていただきたいのです。 よく、守衛業務を"まるごと"外注(毎年、契約を取り交わす)しているケースがありますが、これって、委任(契約書に印紙不要)でしょうか、請負(契約書に印紙必要)でしょうか。世の中によくあるケースですが、いったいどうなっているんでしょうか。 蛇足ながら、「1年間のあいだに泥棒を1匹引っ捕らえる」などという成果を請け負っている訳ではありませんよねぇ。

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回答No.2

No.1です。 成果物というのは、No.1の例では、監視、巡回点検、報告の実施(実績)が成果物でしょう。 委任の場合、成果物が特に無いのではなく、特定できないと考えた方がいいと思います。 例えば業務改善を委託した場合に、依頼者の予算上の都合で取り組み不可や、依頼側現場が受け入れない、などを考えると委託時点では成果を明確に出来ない(完成が見えない)訳でこのような場合には委任契約を行うことになると思います。

その他の回答 (3)

  • ctaka88
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回答No.4

準委任は「事務の処理の委託」ということです。 守衛業務は「事務の処理」の範疇ではないと思うのですが。

noname#128540
質問者

お礼

>新たな法律効果を直接には生じませんので、請負契約になります。 一般論として、法律効果を直接には生じない場合は、「請負」とは限らず「準委任」もありうるのでは、という趣旨で申しました。 私の本題は「守衛」を例にしていましたね。 上げ足をとってすみません。

  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.3

委任とは「当事者の一方が他方に法律事務の処理を委託し、他方がこれを承諾することで成立する契約」をいいます。 守衛業務は、それによって新たな法律効果が生ずるものではありませんから、「委任」ではなく守衛業務を行う「請負」なのです。 弁護士や税理士の業務は、通常それによって新たな法律効果(委任者に権利義務)が生じますので「委任」です。 公認会計士による監査業務は、財務諸表の適正性を証明することであり、新たな法律効果を直接には生じませんので、請負契約になります。

noname#128540
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなりました。 >新たな法律効果を直接には生じませんので、請負契約になります。 「準委任」というカテゴリーもあろうかと。

回答No.1

請負でしょう。 例えば、24時間・365日の集中監視装置によるセキュリティの監視、日2回のX棟の巡回点検の実施、日々の業務報告を請け負うなど。 泥棒・・は必要なら付帯事項として成果報酬やペナルティとする。 「1年間の間に泥棒を1匹引っ捕らえた」、「その間に100回も泥棒に入られた」など。

noname#128540
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 まぁ、泥ちゃんの話はさておき、警備を委託しているわけで、成果物っていうのは特にないと考えられるので、「委任だ」ってことにはならないもんでしょうか。どうも「請負」と「委任」の区別がよく分からないんです。

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