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民法 不法行為についての質問です。
noname#235638の回答
ごめんなさい・・・よく考えると 条文だけじゃダメだったような気がする。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC412%E6%9D%A1 の3項によると 債務の履行について期限を定めなかったときは 債務者は 履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。 ※履行の請求を受けた時から 3項は、こんなだけど 判例 があるので 通常の期限の定めのない債務とは異なり 判例が判示しているように 損害の発生と同時に遅滞に陥るんだから Bは ※損害発生時 からの遅延損害金を 請求することができる ということかな? momomin0516さんも一緒に考えてよね。 うれしかったから お兄ちゃんとせつこ 登場させたので 自分を見失ってしまった・・・ よけいなこと書かないで、集中しねければ。。。 やっぱり 判例 と 条文 2ついるような・・・ 判例だけで足りる気もする・・・ Aの損害賠償債務は BからAへ履行があったときから履行遅滞となり Bは そのとき以後の遅延損害金を請求することができる。 ※そのときって、BからAへ履行があったとき を、いうよね? なので誤りで、正しくは Bは損害発生時から・・・だと思うのだけれども。 何度もお時間いただきて、ごめんなさい。
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