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民法 不法行為についての質問です。

noname#235638の回答

noname#235638
noname#235638
回答No.1

その考え、合ってますよ! 100点です!・・・すばらしい・・・うれしい おや お祝いメッセージ が届いてますよ! 兄ちゃん せつこ、兄ちゃんは宅建士になる そうすれば、腹いっぱいうまいもんが食べられるぞ! 妹せつこ あたし、うまいもんなんていらへんのや 兄ちゃんといつまでもこうして笑ってたいんや このドロップだけで、お腹いっぱいや で 1、問題文を処理する Aが、その過失によってB所有の建物をとりこわし Bに対して不法行為による損害賠償債務を負担した場合   ↓ Aには、不法行為に基づく損害賠償債務がある ※不法行為に基づく損害賠償債務は、期限の定めのない債務  これを全力で頭に叩き込む 2、肢を処置する Aの損害賠償債務は BからAへ履行があったときから履行遅滞となり   ※BからAへ履行があったときから・・・重要 Bは そのとき以後の遅延損害金を請求することができる    ↓ BがAに対して損害賠償責任を求めた。 そのときから 損害賠償責任債務が履行遅滞となり Bは遅延損害金も請求可能   ↑ おみごと・・・兄ちゃんとせつこは、超うれしいです。 考察作業開始・・・ラジャーです。 ガチな考察のほうからやる、ついてきて。 判例、カモン! おす、おら判例太郎 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52954 判例によると 不法行為に基づく損害賠償債務は 何らの催告を要することなく   ※ここ、重要です 損害の発生と同時に遅滞に陥る。 つまりは、本肢は あやまり 。 判例が出てこない・・・大丈夫!! ※ガチじゃないほうで考える。 条文、カモン・・・ラジャーです。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC412%E6%9D%A1 の3項 債務の履行について期限を定めなかったときは   ※期限を定めない・・・これを本肢から導きだけるか?    大丈夫、すでに処理ずみ    不法行為に基づく損害賠償債務は、期限の定めのない債務 債務者は 履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。    ↓ Bは ※損害発生時 からの 遅延損害金を請求することができる。 他方、Aは 不法行為のときからの遅延損害金を支払わなければならない。 判例も条文も出てこない・・・ひたすら勉強するしかない。 いよいよ、問題文と肢から読み解くコツをつかみましたね !(^^)! この問題、決して簡単でないですよ。 結局、お兄ちゃんもせつこも死ぬんだっけ? 宅建士試験の前にお兄ちゃん死んだのか・・・ このように、過去問も繰り返し いまある知識も繰り返し ただ 1つ1つについては、十分な理解が必要・・・絶対です! 僕の回答 momomin0561さんの頭には 何が残りましたか? 。。お兄ちゃんとせつこの愛情 それ、違う・・・この2人はお祝いに来ただけなのですよ。

momomin0516
質問者

お礼

。。。 ぷっ! と笑ってしまいました! いつもありがとうございます(*´∀`)♪ おほめくださって、ありがたいです!! いつあたまがよくなるんかなぁ?!(*´∀`) とおもいながら日々勉強していますよ。 繰り返しですね、 とにかく忘れないように過去問は毎日といてます。 インプットしても アウトプットできないと イミないですもんね! がんばります!! いつも 丁寧に解答をくださって ありがたいです♪ ありがとうございます❤️

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