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中間確認の訴えは,その確認の請求につき他の裁判所の

中間確認の訴えは,その確認の請求につき他の裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合 には,許されない。 答えは×なんですが、解説も同じこと言ってませんかね? 許されないと、できない。 平成24年 72問目 民訴

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

合意がある場合には、許される。   ↓ 被告が応訴すれば、管轄を認めても差し支えない。   ↓ 合意がされている場合 (たとえば) 甲乙両請求につき審判を求めることができる。   ↓ 許されないと、できない   ↓ 許されると、できる。

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