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自宅住所を管轄する簡易裁判所に訴えを起こすことができるか教えて下さい。

給与の未払いにより、既に退職した会社への債権が40万円ほどあります。 支払督促の手続きをしようと思い、市内の無料法律相談に行ったところ、 『「支払督促」だと、強制力が弱い。  「少額訴訟」であれば、自分の住所を管轄する裁判所に訴えを起こせるので、  相手にとっては遠くの裁判所に行かなければならなくなり、  面倒になって支払うケースも結構ある。だから少額訴訟にするべきだ。』 ※退職した会社は千代田区、私の住所の管轄裁判所は越谷簡易裁判所です。 とアドバイスを受けました。 ところが、裁判所のホームページを見たところ、 「原則として,相手方の住所地を管轄する簡易裁判所」に訴えを起こすことになる、 と記述されていました。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_08.html ということは、私が受けたアドバイスは間違っており、 千代田区を管轄する簡易裁判所に訴えを起こさなければならないのでしょうか。 また、Q&Aに「金銭請求の場合には,支払をすべき場所の簡易裁判所」に 訴えを起こすことができる、というようなことが書いてあったのですが、 http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kansai/qa_kansai01.html 「支払いをすべき場所」を私の自宅だということにして、 私の自宅住所の管轄である、越谷簡易裁判所に訴えを起こしても良いのでしょうか。 以上です。 ご回答よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • iwashi01
  • ベストアンサー率17% (187/1047)
回答No.2

金銭債権は「持参債務」といって、受け取る側の住所地に債務者が届けにいかなければならないものです。 つまり「支払いをすべき場所」とは、「質問者さんの住所地」です。 従って自宅住所の管轄地で訴えを起こして大丈夫です。

その他の回答 (1)

回答No.1

越谷簡易裁判所で結構ですよ。 不安ならば、越谷簡易裁判所に電話してみましょう。 越谷簡易裁判所に限らず、本人訴訟を行う素人には、結構親切丁寧に応えてくれますよ。

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