ハローワーク認定日(失業手当)とは?

このQ&Aのポイント
  • ハローワーク認定日とは、失業手当を受給するために必要な手続きの日です。
  • 認定日には必ずハローワークに行かなければならないとされていますが、友人の結婚式などの理由で行けない場合でも受給に影響はない場合があります。
  • ただし、受給日が遅れる可能性もあるため、注意が必要です。また、失業手当の受給期間は認定日から数えて半年間となります。
回答を見る
  • ベストアンサー

ハローワーク認定日(失業手当)

先月、勤めていた会社を契約満了で退職しました。 次の仕事が見つかるまでの間、失業手当をいただきます。 その失業手当の認定日には必ずハローワークに行かないとなのですが、来月友人の結婚式で海外に行きます。結婚式が終わり早々に帰国すれば間に合うのですが、みんなより早く帰国しないといけません。 よっぽどの理由(入院など?)でない限り、認定日には行かないといけないという説明を受けたのですが、友人の結婚式でという理由は全く通用しないですよね…? 調べたら、認定日に行かなくても貰えないとあうわけではなく、受給日が遅れるとの記事がありました。 私の場合、契約満了(会社都合)での退職になるので、既に失業手当をいただいています。 3月~8月までの半年間失業手当受給期間と思っていましたが、4月の認定日に行けなかったとすると、4月は貰えないが、9月まで貰えるということでしょうか? 早く次の仕事が見つかればいいのですが…

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.2

支給予定額までは出ることになっていますからあなたの考えで正しいです。 認定というのは、「失業中」である認定ですから、その前の一か月で2回以上の求職活動をして成果がでていないということを示せばよいわけです。 他人の結婚式で海外に行くというならその間は求職活動はしないわけですから、認定は困難かもしれませんが、その前の一か月に2回以上の失敗があって認定申請をしていないのであれば、その一月前の2回失敗は有効です。

chirarizum
質問者

お礼

1ヶ月に2回以上は就職活動をしないと貰えないのですよね。 海外と言っても7.8日間の予定ですので、その月も就職活動は可能なのですが。 いったん、ダメ元で事情をハローワークの方にお伝えしてみようかと思います。 ご回答いただき、ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

まず、日付変更を申請して下さい。はっきりとは言えませんが、通るように思います。 失業給付の最大日数は決まっていますが、途中、中抜けも可能です。就労したけどすぐに退職したような場合でも、再就職手当などで無くなっていなければ前職の給付の残りを受けられます。 ただし、最大受給可能期間はおおむねは1年で、退職からここを過ぎるといくら残っていても打ち切りになります。

chirarizum
質問者

お礼

日付変更申請というものがあるのですね! ダメ元で、可能などうか聞いてみようかと思います。 1年ほどという期間はあるけど、その中で認定日に行かなければ受給が遅れるだけのようですね。 ご回答ありがとうございました!

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

受給日が遅れるだけですので、4月の認定日に行けなかった場合は、4月には貰えませんが、5月から9月まで貰えるということです。

chirarizum
質問者

お礼

認識があっていてよかったです。 失業中なので失業手当を貰えない月があるのもイタイのですが…。 一旦ダメ元でハローワークの方に事情をお伝えしてみようかと思います。 ご回答いただき、ありがとうございました!

関連するQ&A

  • 傷病手当金から失業手当へ

    今年3月よりうつ病により傷病手当金を受給し、退職後失業手当の受給期間延長をしていました。 病状が軽度に回復傾向にあり、この度、職業訓練参加をしたく、失業保険の受給期間延長を 解除して失業手当受給の申請を行いました。 最初の認定日は7月中旬です。 そこで質問なのですが、傷病手当金と失業手当は同時に貰えないのはわかるのですが、 傷病手当金はいつまでの受給申請が可能なのでしょうか? 1、失業保険の受給期間延長を解除し、失業手当受給の申請を行った日。 2、7月中旬の失業手当の認定日 3、失業手当が支給された日。 4、その他 よろしくお願いいたします。

  • 出産・退職・失業手当

    2008年8月1日から契約社員として現在の会社で働いており、 6ヶ月の契約でしたが、妊娠・出産を機に、2回目の契約が終わる7月31日で 契約満了で退職する事になりました。そこで失業手当について質問です。 出産は7月15日予定です。 Q1.退職はしたくなかったのですが、人事の判断で契約満了に伴う退職という扱いになり、    「自己都合による退職」と判断されるが、契約更新を1度しているので、    失業手当受給の際は「給付制限はなし」という事で良いのでしょうか? Q2.受給延長届けは、(退職日から31日目)の8/31~9/30までにし、    受給手続きは、産後8週後の9/10以降可能で合っていますか?

  • 仕事が決まっても、失業手当は最後までもらえますか?

    仕事が決まっても、失業手当は最後までもらえますか? 今、失業手当受給中の身で、受給残日数は今日(8/16)から34日です。 次回認定日は9/13なのですが、それまでに10月スタートの仕事が決まりそうです。 決まった場合、13日の認定日に申告しますが、決まっても残り34日分の失業手当は最後までもらえるのでしょうか? (仕事開始日が受給終了日よりも後になるということです) また、これがもらえる場合、わたしは通常認定日から次の認定日まで就活を2回しなければならないのですが、10月からの仕事の分1回のみの就活でももらえるのでしょうか? 教えてください。

  • 失業手当の給付について

    2010年3月末で退職して、4月に雇用保険受給資格の認定を受けました。 その後、個人契約で就業したため、再就職手当も受け取りました。 2010年10月から12月の間、契約社員として就業いたしました。 契約満了のため退職したのですが、契約社員として就業中3ヶ月ですが、雇用保険に加入しておりました。 まだ、雇用保険受給資格残日数が残っていたので、最離職で手続きをしましたが、次回の認定日から手当ては支給されるのでしょうか? また、何日分支給されるのでしょうか?

  • 失業手当の最後の認定日って・・・

    失業手当(90日支給)を受給しているのですが、 求職活動をしていますが、なかなかみつかりません。 このままいくと、3回目の認定日までにもみつかりません。 3回目を受給した時点では、受給日数が90日に達していません。残りの数日分は、4回目の認定日があるんですよね。3回目の認定が終わったあと、アルバイト等(2,3日)すると残りの支給分に影響があるのでしょうか。

  • 失業保険の認定日の調べ方

    今日、失業保険の手続きをしてきました。自己都合退職のため3ヶ月の給付制限の後失業手当を受給します。 9月 10月と遠方の結婚式等あるため、今後職案にあいを運ぶ認定日を事前に知りたいのですが。 おそらく雇用保険説明会で説明されると思いますが、少しでも早く事前に調べる方法はありますか? 8/8 ・・・受理 8/19・・・雇用保険説明会 9/6 ・・・あなたの最初の失業認定日 上記が 今分かっている情報です。 よいアドバイスお待ちします。

  • 失業手当受給による扶養認定の取消日について

    失業手当の日額約3600円以上だと扶養から外れなければならないのは分かります。 ここでお聞きしたいのは、扶養から外れる日がいつになるのかということです。 1.失業手当が日額約3600円受給されると認定した日 2.失業手当が実際に振り込まれた日 どちらなのでしょうか? また、1の失業手当受給認定日で扶養から外れることはできないのでしょうか? それぞれの健康保険組合で詳細は異なると思いますが一般的な意見をお願いします。 つまらない質問で恐縮ですがよろしくお願いします。

  • 失業手当の認定する場所

    ただいま失業手当を受給されています。 あと一ヶ月、認定日が2回あるのですが別居するため長期実家に帰るので今いってるハローワークにいけない、という場合、場所を変更して受給できるのでしょうか? やはり、どちらかに足をつけていないと職探ししていることにはならないのでしょうか? その場合失業手当はどうなるんでしょうか? 500キロ離れてるので認定日だけ来るというのもちょっと厳しいです。 教えてください。よろしくお願いします。

  • 失業手当について

    7月末で退職します。勤続19年でした。退職後9月から2カ月間留学したいのですが、失業手当の申請はすぐしないといけないのでしょうか。 申込み日が決まって認定日に必ず行かないと受給出来ないと聞きました。となると、留学に行くためハローワークに行けません。 11月から申し込んでも保険がちゃんと支払われるのであれば都合がいいのですが。私の場合どうすればよいですか。教えて下さい。

  • 失業保険の認定日は?

    失業保険の申請をした際に貰う、雇用保険受給資格者証の見方と扶養について教えて下さい。 例として、裏面(第3面)記載の待機満了日が20年4月25日、認定期間が20年4月26日~5月9日、日数14、基本手当××円と書かれています。給付制限期間はありません。この場合、26日が基本手当の認定日ということでいいんですよね?(もし給付制限期間があった場合は、認定日は制限期間が終了した翌日?) そうなると、仮に旦那さんの社会保険の扶養に入っていた場合、失業保険給付の認定日である4月26日付で扶養から外れなければならないという見解で良いのでしょうか。(日額は3612円を超えています)

専門家に質問してみよう