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失業手当について

7月末で退職します。勤続19年でした。退職後9月から2カ月間留学したいのですが、失業手当の申請はすぐしないといけないのでしょうか。 申込み日が決まって認定日に必ず行かないと受給出来ないと聞きました。となると、留学に行くためハローワークに行けません。 11月から申し込んでも保険がちゃんと支払われるのであれば都合がいいのですが。私の場合どうすればよいですか。教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

直ぐ行かれる方がええと思いまっせ! >7月末で退職します。勤続19年でした。 自己都合やったら「3ヶ月待機」があるよって 手続きだけ先に行って、実際の失業保険は「留学から帰ってきてから」で大丈夫でっせ! 大事なのはやのぉ~、退職日から1年間しか貰える期間がおまへんねん 挙げ句に「留学・待機」があるさかいと遅らすと・・・ 貰える期間が「11月から3ヶ月待機後の7月末まで」になるんでっせ! 給付日数は「120日」。ギリギリでっせ! 給付制限中に「留学」行かれるのが賢いと思いますわ! ハローワークで聞けば丁寧に教えて貰えまっせ!

03masumar
質問者

お礼

給付制限中に行こうと思いますが、その期間中ハローワークに行かなくても大丈夫なのですか。 回答ありがとうございます

その他の回答 (3)

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.4

失業手当がほしいなら留学はあきらめる。 留学するなら失業手当をあきらめる。 その2者択一です。 失業手当は、失業状態にしか適用されません。 失業状態とは、求職中であり求職活動をしているのにかかわらず職が得られていない状態のことです。 順に話しましょう。 退職して2週間ぐらいで、離職票というものが発行され自宅に届きます。 これを持参してハローワークに行き届出を行います。 このとき、失業状態を開始する手続きになります。まだ失業認定は受けていません。 まず求職申込書を記入し、求職中であることを宣言して、ハローワークカードを発行してもらいます。 この状態で雇用保険受給資格者のしおり、などいろいろ資料をもらいますが、まだ何もはじまっていません。 スケジュールが提示されます。失業の認定を28日に1日というサイクルでおこないますのでその期日です。 およそ2週間ぐらい後に設定されている雇用保険説明会に出席する必要があります。 このとき、身分証明になる免許証等、印鑑、失業手当振込先銀行の通帳あるいはカード持参です。 これに欠席したら手続きは完了しませんので受給資格は成立しません。 ここで支給日数や金額が確定します。 出席して、雇用保険受給資格者証というものが発行されます。 これは、ハローワーク窓口で紹介状を発行してもらったり指導を受けたときに記録する用紙です。 失業認定日、に失業認定申告書を記載して指定の時刻に提出する義務があります。 失業認定申告書の内容は以下のようなものです。これは自分で書きます。 (1)その日までにアルバイト、お手伝いなどの仕事をしたかどうか。   1日4時間以内で週3日ぐらいの手伝いだと失業中とみなします。   それより働いていたら、就職したとみなしますので失業状態ではなくなります。 (2)上記で収入があった場合はその期日と金額、それは何日分の収入かを記載します。 (3)求職状態の報告を記載します。  もしハローワークで履歴書記載の指導をうけたり自己プレゼンの訓練をしたらそれを書きます。  ハローワークから某社の紹介を受け、面接した、不採用だったというのを期日つきで書きます。  A社、B社、と全部書くことになります。  ハローワークでない求職活動は、証明できればここに書きます。  おじさんに頼んでおいた、とか求人誌を熟読したというのは書いてはいけません。求職行動ではないからです。  求職行動とは、雇ってほしい相手に履歴書を渡したり面接を受けたりする、雇用先とのコミュニケーション行動を言います。 (4)すぐにはたらけるかをチェックします。  採用があった場合即働ければチェック、応じられない場合はそちらにチェックして、理由を書きます。 (5)予定があればそれを書きます。  失業認定日にはまだ働いていなくても翌月から就業予定ならばそれを書きます。  自分で商売をはじめて自営するならそれを書きます。   すぐ理解いただけると思いますが、(3)に書くことがなければ、失業認定ではなくなります。 (3)は項目が2件以上でないと、求職活動をしていないとみなされ失業手当失格になります。 (4)が応じられない、理由は留学中というのであれば、失業者とはみなしません。 したがって退職後しばらく海外にいるというだけで、上の手続きはすべて無効になります。 やらなければならないことが何もできませんから。 受給期間延長という手続きはあり得ます。病気やけがで上記の手続きをすることができない場合です。 それは離職票が届いてから31日後以降に診断書のようなものをつけて提出可能です。 そうしたら、行けるようになってから上の処理をすることができるようになります。 留学はそれにはあたりませんね。 なお、自己理由退職は3か月間は手当をもらえない待期期間がありますが、その間に失業認定日がないだけです。 離職票を届け、2週間後の説明会に出る必要だけはあります。およそひと月の間はこのスケジュールで縛られます。 だから2者択一です。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8523/19372)
回答No.3

「最初にハロワに行った日」に失業の手続きをしてから「7日間」が「待期期間」です。 待期期間が終わったら、初回認定日にハローワークに出向いて「失業の認定」を受けます。 失業の認定を受けたら、3ヶ月の「給付制限期間」が始まります。 この3ヶ月の間、給付は受けられませんが、毎月「認定日」にハローワークに出向かないといけません。 そして、給付を受けられる期間は「失業した日から1年間」です。 また、受給できる金額は、給付日数から決められ、勤続20年未満なら120日分、勤続20年以上なら150日分です。 7月末で辞めないで、あと数ヶ月我慢して、勤続20年以上になれば、失業保険で貰える金額が30日分増えます。 なので、7月末で辞めて「勤続19年」にしちゃうのは、かなり「勿体無い」です。 給付を受けてない日数(未給付日数)が残っているうちに「失業した日から1年間」が経過すると、残りは「パー」になってしまいます。 質問者さんの場合は、以下のようになるでしょう。 ・7月末で退職 ・8月1日(金)にハローワークで失業の手続き ・8月8日(金)にハローワークで初回認定日と講習 ・9月から11月まで留学の為、9月5日、10月3日、10月31日の認定日に失業の認定を受けられない ・11月28日(金)に、ハロワで、2回目の失業認定を受ける(給付制限期間なので給付なし) ・12月26日(金)、1月23日(金)、2月20日(金)に、ハローワークで失業認定を受ける(給付制限期間なので給付なし) ・3月20日(金)、4月17日(金)、5月15日(金)、6月12日(金)、7月10日(金)に、ハローワークで失業認定を受ける(それぞれ、28日分の失業が認定され、給付日に28日分の給付を受けられる) 最後の認定日の7月10日(金)まで、毎月休まずにハロワに行くと、合計120日分の失業給付を受けられる事になります。 認定日にハロワに行くのを1回休むと「全体的に28日分、先送り」になり、その「休んだ月」の分は給付が受けられません。 質問者さんの場合「ハロワに行くのを1回でも休むと、120日分の給付を受ける前に、失業してから1年間が過ぎてしまう」ので、認定日は1回も休んではいけません。

03masumar
質問者

お礼

お返事いただきありがとうございます。 1回休んだら、28日分が先送りになり、受給がなくなるわけではないんですよね。 その月給付が受けらないとゆうことですよね。 親身にお答えいただき感謝いたします

回答No.1

  失業手当は働く意思がある人しかもらえません 留学するなら受給できません  

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