最高裁判所の判例による人身の自由に関する問題

このQ&Aのポイント
  • 最高裁判所の判例を参考にすると、憲法第39条前段は適法であった行為については刑事上の責任を問われないと規定しているが、最高裁判所の判例が示していた法解釈に従えば無罪となるべき行為を処罰することは憲法に違反しない。
  • 最高裁判所の判例によると、憲法第39条前段は適法であった行為については刑事上の責任を問われないと規定しているが、最高裁判所の判例が示していた法解釈に従えば無罪となるべき行為を処罰することは憲法に違反する。
  • 最高裁判所の判例によると、憲法第39条前段は適法であった行為については刑事上の責任を問われないと規定しているが、最高裁判所の判例が示していた法解釈に従えば無罪となるべき行為を処罰することは許される。
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このウの文章の言ってることがわかりません。 具体例

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noname#235638
noname#235638
回答No.2

難しいから僕の考えがあってるか、わかりませんが とりあえず書いてみます。 判例 とは そもそも憲法39条の規定する 法 ではない。 問題となった 行為の実行時 には それ以前の判例では 適法 とされていたような行為でも その裁判において  判例変更をして違法  とすることは 憲法39条違反にはならない 最高裁、平成8年11月8日判決 みたいか?・・・全然違いことを僕は言ってるか? もはや自分でもわかりません。 最高裁の判断が先行し、そのあと法改正がなされる そんなことは、あります。 勉強しているとおなじみの 非嫡出子相続分規定違憲判決 問題。 最高裁判所は 非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする 民法の規定について 法の下の平等を定める憲法14条1項に違反しており、無効。 昔は 合憲との判断 。 ところが、それがひっくり返る。 判例変更、です。 平成7年当時から考えても 当該規定の合理性を支える事情はかなり変わっており もはや合憲であるということはできない。 時代はかわり 非嫡出子を取り巻く社会の情勢は変わっている という点から今回の判例変更に至った プラス これまで上記規定が合憲であるとの前提で行われてきた 相続に関する処理を 遡って無効 とすることはできない。 とも判断する。 射程か?

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  • simotani
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回答No.1

法律そのものは変化して無いから処罰は出来るが犯行当時の判例は無罪放免だった場合か…。判例は法律そのものでは無いから最高裁の大法廷に持ち込めば変更可能(判例違反の上告理由で判断される)。よって法律の原文が優先される。例外は元の判例が「憲法違反を理由に」法律を無効としていた場合(刑法200条の尊族殺人罪は無効とされた等、この場合でも199条の殺人罪は適用可能)。

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