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民法 買い戻しについてです。

宅建士の資格をとろうと、勉強中です! 民法の質問です。 買い戻しについてです。 不動産の売主が将来"借金を無事に返した時は売買契約を解除できる" ということを売買契約と同時にした 買戻しの特約によって あらかじめ留保しておくのが 民法が予定している買い戻しだ ということですが、 いまいち頭で理解できません。 買い戻しについて、わかりやすく教えてください!! それから、買い戻しって実際にあることなんでしょうか?! わざわざ、本当に買う予定のない不動産を買うひとっているんでしょうか? そういうシーンがいまいち思い浮かびません。。 ヨロシクお願いします‼️

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

たとえば、ですよ お金を借りる場合に、借金の担保として 自分の持っている不動産を、お金を貸してくれる人に 売却して、お金を返せるようになったら買い戻す。 や 投資用のマンションを1室持っている。 この人は、お金が必要になった。 なので 借金をすることにしたんですけど この持っているマンションを お金を貸してくれる人に売る。 で あとは同じで、返せるようになったら買い戻す。 背景には 転売防止 があります。 主には 土地が転売されないように するんです。 転売されては、困るんです。 なので 買い戻し特約 を付けて ぶつ をキープする。 キープする理由は、いろいろあると思います。 ですから 買い戻し特約の 買戻権者 は、売買契約の売主です。 買ったほうじゃないんです。 ここは、しっかり覚えてください。 宅建ですから、こんな感じでいいかな? と思うのですが、僕の回答がなにかの参考になれば幸いです。 宅建は、1問落としただけで落ちる試験と認識しております。 逆に 1問の正解が合格につながります。 どの問題も大切にされてください。

momomin0516
質問者

お礼

いつもお忙しいなか、解答をくださりありがとうございます!! ほんっっとに助かっています。 周りに宅建の勉強してるひとっていないので、聞ける人がいないんです。 だから、いつもめちゃ参考になっています。 宅建の資格がとれるように、引き続き勉強頑張っていきます!! 質問の嵐だとおもいますが、またヨロシクお願いします‼️ ありがとうございました。

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