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民法 買い戻しについてです。
宅建士の資格をとろうと、勉強中です! 民法の質問です。 買い戻しについてです。 不動産の売主が将来"借金を無事に返した時は売買契約を解除できる" ということを売買契約と同時にした 買戻しの特約によって あらかじめ留保しておくのが 民法が予定している買い戻しだ ということですが、 いまいち頭で理解できません。 買い戻しについて、わかりやすく教えてください!! それから、買い戻しって実際にあることなんでしょうか?! わざわざ、本当に買う予定のない不動産を買うひとっているんでしょうか? そういうシーンがいまいち思い浮かびません。。 ヨロシクお願いします‼️
- momomin0516
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- 宅地建物取引主任者(宅建)
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たとえば、ですよ お金を借りる場合に、借金の担保として 自分の持っている不動産を、お金を貸してくれる人に 売却して、お金を返せるようになったら買い戻す。 や 投資用のマンションを1室持っている。 この人は、お金が必要になった。 なので 借金をすることにしたんですけど この持っているマンションを お金を貸してくれる人に売る。 で あとは同じで、返せるようになったら買い戻す。 背景には 転売防止 があります。 主には 土地が転売されないように するんです。 転売されては、困るんです。 なので 買い戻し特約 を付けて ぶつ をキープする。 キープする理由は、いろいろあると思います。 ですから 買い戻し特約の 買戻権者 は、売買契約の売主です。 買ったほうじゃないんです。 ここは、しっかり覚えてください。 宅建ですから、こんな感じでいいかな? と思うのですが、僕の回答がなにかの参考になれば幸いです。 宅建は、1問落としただけで落ちる試験と認識しております。 逆に 1問の正解が合格につながります。 どの問題も大切にされてください。
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