下請法における検査方法と親会社の指定可能性

このQ&Aのポイント
  • 下請法において、親会社が下請け業者の製造する製品の検査内容を指定することは可能でしょうか?
  • 下請法における出張検査時の受領拒否と検査員の範囲について詳しく教えてください。
  • 下請法の検査方法に関して素人ですが、購買・調達担当が検査する場合はどのような扱いになるのでしょうか?
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下請法における、検査方法について

下請法について勉強し始めたのですが、2つ質問があります。 1つ目 下請け業者の製造する製品の検査内容を親会社が指定することは可能でしょうか??? 2つ目 出張検査時に親会社の検査員が検査を開始した時点で受領となると第4条に明記されていますが、製品に不良が発見されたときは受領拒否としていいのでしょうか??また、検査員とは別に購買・調達担当が検査する場合には該当しないのでしょうか?? 素人の質問で申し訳ないですが、詳しい方よろしくお願いいたします。

noname#230358
noname#230358

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noname#230359
noname#230359
回答No.1

1つ目 下請け業者の製造する製品の検査内容を親会社が指定することは可能か 「受け入れ検査」を行うのは基本的に「親事業者」です。どのような検査 を行い、合否判定基準が幾らであるかは、製造委託の条件(取引条件)に 該当すると思います。当然、親事業者が指定することができることであり、 その内容については適切に通知することが必要と思います。 2つ目 出張検査時に親会社の検査員が検査を開始した時点で受領となると第4条に明記 済みませんが、お尋ねの内容が記載されている条文を教えて下さい。 下請代金支払遅延等防止法の第4条は、「親事業者の遵守事項」が記載され ています。この中では、「検査」について触れていません。 法律に付帯する、政・省令や規則などに記載されている可能性があります。 何の第4条に記載されているか、お判りになればご教示下さるように お願いします。 下請取引適正化推進講習会 テ キ ス ト http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chusho/shitauke/shitauketext.pdf 「下請事業者の責に帰すべき理由」があるとして,受領を拒否することが  できる場合が記されていました。 (ア) 注文と異なるもの又は給付に瑕疵等があるものが納入された場合 (イ) 指定した納期までに納入されなかったため,そのものが不要になった場合 検査で不合格ということは、(ア)項の「瑕疵等がある」に相当しますから、 不合格になったものは、受領しないで返品することが適切な処置と思います。 なお、先にも書きましたが、検査基準は予め下請業者に知らせておくことが 必要です。出張検査の場で気まぐれに不合格としたならば、「不当」な判断 でしょう。 >検査員とは別に購買・調達担当が検査する場合 下請業者からみた場合、どちらも親事業者の検査員ですから、どちらでも 同じことかと思います。 親事業者の禁止事項(第4条関係)の解説 http://www.koutori-kyokai.or.jp/law/subcontract/subcontract-5.pdf >検査内容についてですが、親会社の検査内容ではなく、下請け業者が製造し>た製品において自主的に検査する内容のことです。下請け業者に対して自主>検査内容を親会社が指定して義務づけることは可能でしょうか?? 下請業者が行う自主検査に対して、親事業者がその内容や程度について義務 づけることはできません。そのような検査は、自主検査とは呼べません。 なお、親事業者が行うべき受入検査を、下請事業者に代行させることは可能 です。この場合は、検査の内容を指定できます。この場合、検査に掛かる費 用を親事業者が負担することが必要です。 >出張検査も瑕疵等があれば受領拒否できるか 先に記したとおり、検査に不合格の品物は、「瑕疵等がある」として 返品することが適切な処置と思います。

参考URL:
http://www.jftc.go.jp/sitauke/index.html http://www.jftc.go.jp/sitauke/act.html
noname#230358
質問者

お礼

素早いご回答ありがとうございます。 検査内容についてですが、親会社の検査内容ではなく、下請け業者が製造した製品において自主的に検査する内容のことです。下請け業者に対して自主検査内容を親会社が指定して義務づけることは可能でしょうか?? 私も簡単なセミナーを受けただけなのでわかりませんが、テキストには (第4条第1項第一号)「受領拒否の禁止」に 「下請事業者が納品したものを検査の有無にかかわらず受け取るという行為・・・親業者の検査員が下請事業者の工場へ出張し検査を行うような場合には、検査員が出張して検査を開始すれば受領となる。」 とあります。出張検査も瑕疵等があれば受領拒否できるのでしょうか。 ご回答いただきありがとうございます。 親業者が指定の図面通りに部品を下請けに委託する場合のことです。 この場合は、下請法の対象になりますよね。 そもそも、下請け業者の不合格品の納品を減らしたいと考えていましたもので、検査基準を親業者の基準にすれば不合格品は生まれにくくなるのではと考えました。 実際は、検査委託という形で費用がかかってしまうわけですね。 ようやく少し理解できました。 素早い回答誠にありがとうございました!!! 大変勉強になりました!

その他の回答 (2)

noname#230359
noname#230359
回答No.3

私見で言います。 そもそも下請法とは名前の通り下請けを守るためにあるものでは ないでしょうか。 要は下請け業者が不利益にならないための法。 今の質問は下請けと言うより親会社の立場での意見ですよね。 いろいろと下請法に明記されていてもこれはあくまで 下請けを守るためのもので親会社を守るためのものではないと 解釈をしていますが・・。 本題に戻ります。 (1つ目) 一般的に可能と思います。下請法とかを持ち出すのではなく 下請け業者と十分に話し合って決めてください。 できることとできないことがありますので注意してください。 無茶を言うと逆に下請け業者から下請法をいわれる可能性があります。 (2つ目) 不良品は受領拒否してもいいと思います。 ですが、過去に不良品を下請け業者が納品していて、それを知らずに 親会社がOKをだしていたのなら、新たに受領拒否をすればもめるでしょうね。 下手をすれば「それならばできない」と業者からいわれそうですね。 どちらにしても話し合いしかありません。 >>そもそも、下請け業者の不合格品の納品を減らしたいと考えていましたもので、検査基準を親業者の基準にすれば不合格品は生まれにくくなるのではと考えました。 えっ。そうなんですか? ウチは型屋ですが、ウチでは普通に親会社より検査基準が厳しいですけれど。 下請け業者の方がゆるいって初めて聞きました。 参考になれば幸いです。

noname#230358
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに、下請事業者を守る名目だからこそ、親業者が義務づけることのできる内容は限られているようですね。参考になりました!!

noname#230359
noname#230359
回答No.2

下請法についての知識は、あまりありませんが、部品の加工や組立てを依頼する場合に、 簡易契約書を取り交わすことは多々あります。 検収条件や支払内容等の他に、製造している環境や躾、雰囲気、も不良等につながる意味で、 定期的な工場確認も契約書に記入する場合があります。 > 1つ目 > 下請け業者の製造する製品の検査内容を親会社が指定することは可能でしょうか??? 下請け法に抵触するしないは別ですが、契約書で親会社の“受入検査”と同じ環境で、 同じ測定機器を使用して、同じ手段で検査すると検査精度の相違が最小になるので、 する場合が多々あります。 > 2つ目 > 出張検査時に親会社の検査員が検査を開始した時点で受領となると第4条に明記されて > いますが、製品に不良が発見されたときは受領拒否としていいのでしょうか?? > また、検査員とは別に購買・調達担当が検査する場合には該当しないのでしょうか?? 契約書で検収条件を明記しているのなら、可能でしょう。 不良品として、返品するが一般的な商取引ですが、下請法では??です。 例えば、サムソン → 信越*** にウエハを発注するは、下請法の資本額に該当しないので、 OKでしょうね。 別途、契約書を作成し、サインにて発注する方法も、未だ未だ多々あります。

noname#230358
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございます!! やはり、親会社と同様の検査をやる下請事業者が多いようですね。 当たり前のことかもしれませんが、参考になりました!ありがとうございます。

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