下請法の支払期日について

このQ&Aのポイント
  • 下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付を受領した日から起算して60日以内とされています。
  • 納品書の日付と受領書の日付が同じ日である必要はなく、ズレている場合もあります。
  • 受領日の具体的な定義については明確ではないため、関係する企業に確認する必要があります。
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下請法の支払期日について

下請代金の支払期日は、「親事業者が下請事業者の給付の内容に ついて検査をするかどうかを問わず、親事業者が下請事業者の給付を 受領した日から起算して六十日の期間内」とされていますが、 例えば、ソフトウェア開発の請負で  ・納品日:5月20日  ・検査期間:5月20日~5月31日  ・検収日:5月31日 で、受領書の日付が5月22日となっている場合、 支払期日の起算日は、納品日 or 受領書の日付(受領日)なのかが よく分かりません。 納品書の日付(納入日)と受領書の日付(受領日)が同じ日に なっているとは限らず、また、ズレている場合、その期間も 相手先企業により長短があります。 色々調べましたが、「受領日」の定義がいまひとつ分からないため、 これらの関係について教えていただけると助かります。 宜しくお願いいたします。

  • smtgs
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • LEG147
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回答No.1

受領日とは、おそらく納品を受けた側(発注側)が受領書や検収書に記載する日付のことで問題ありませんか? であれば、下請法上の起算日は納品日になります。 発注側の受領確認に拘わらず、下請側が納品した日から60日以内の支払いを前提としていますので、下請側が納品書を作成し、そこに納品日が記載されていれば、その日付が起算日です。 悪い例ですが、下請側が納品したにも拘わらず、発注側が意図的に受領した日を遅らせたり、検収完了までは納品と看做さないなどと云って受領しないケースを救うことが、下請法の趣旨ですから。

smtgs
質問者

お礼

大変分かりやすい説明をありがとうございました。 下請法の趣旨を考えれば納得です。 検収まで1ヶ月間あったり、受領の定義が「検収完了」となっている契約書があったり・・・と色々あるため、ずっともやもやしていました。 当社は親事業者になる可能性が高いため、実務上気をつけようと思います。 ありがとうございました。

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