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下請代金支払遅延等防止法の違反は「不法行為」?

下請けですが、ある仕事で請求書を出したところ デキが悪いから要求が不当だ、 前に払ったものの返還や、出来が悪いことによる逸失利益の 訴訟の準備をしているという弁護士経由の手紙が来ました。 ですが、請求書の金額はもともと向こうが言い出したことで 出来が悪いといっても、具体的な何がどう悪く そのために具体的にどういう逸失利益が出たのかは述べられていません。 それもそのはずで、そもそもその仕事は 下請代金支払遅延等防止法・第2条の2(下請代金の支払期日)、 第3条(書面の交付等)、第4条2-四(親事業者の遵守事項)などが 守られていないものでした。 要するに、納期、求められる仕事の水準、 支払期日などが書面で事前に提示されていなかったのです。 下請代金支払遅延等防止法では、資本金1千万以上の 会社同士の取引では、それが必要という きまりになっているのに。 そこで、この違反を「不法行為」として、先方の訴え自体を否定する理屈は 正当ですか。 つまり、民法上の不法行為に基づく損害賠償請求は成り立たないですよね。 下請代金支払遅延等防止法違反の「不法行為」も それと同じ理屈にはならないかという質問です。

みんなの回答

noname#162034
noname#162034
回答No.2

>この違反を「不法行為」として、先方の訴え自体を否定する理屈は正当ですか。 そうではなく、下請法違反を訴えたほうがいいです。 (書面の交付等) 第三条  親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。 (親事業者の遵守事項) 第四条  親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号(役務提供委託をした場合にあつては、第一号及び第四号を除く。)に掲げる行為をしてはならない。 一  下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の受領を拒むこと。 二  下請代金をその支払期日の経過後なお支払わないこと。 三  下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ずること。 公正取引委員会が支払いや納品受領を勧告すれば早くすみます。そもそも裁判で時間がかかるから公正取引委員会勧告 という制度を作って早くカネを払わせようとしたわけです。 支払いとは別に3条書面の交付がないだけで50万円以下の罰金刑ですからね。 損害賠償訴訟より早くことが進みます。 公正取引委員会勧告をうけたあとゆっくり訴訟を受けてたてばいいのではないでしょうか。 罰金刑くらったあとで訴訟続ける元気があるかどうかわかりませんが。 いまどきこういう親事業者がいたとは驚きです。 まず相手の弁護士に 「下請法3条書面の交付がない」ということと、発注仕様の曖昧さをどう考えるのか訊いてみることです。

u04h4ruz
質問者

お礼

なるほど、下請法違反を、先方の言い分に対する根拠や駆け引きに利用するのではなくて、違反そのものを主張するわけですね。 そうですね、相手は違反しているわけですからね。 でも50万円以下の罰金の場合、実際は5~10万程度に終わるので、そういう意味での痛痒はあまり与えられないかもしれませんが、企業イメージ的にまずいですからね。

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.1

 不法行為というのは,民法上の損害賠償をする場合に問題となる概念であり,「あなたは不法行為を働いているからあなたの訴えは失当だ」などという使い方はできません。  親事業者が下請法の規制を守らなかった場合,支払期日については親事業者から給付を受領した日から起算して60日を経過した日の前日が代金の支払期日とみなされ,その日までに代金が支払われなかった場合には,その翌日から支払い済みまで年14.6%の遅延利息を請求できます。  親事業者が下請法4条に違反する行為をし,それによってあなたの会社が損害を受けたのであれば,これを不法行為として別途親事業者に対する損害賠償請求が認められる可能性もあります。  もっとも,あなたの会社が納めた商品等に欠陥があり,親事業者がそれを理由とする損害賠償請求をしてくるというのであれば,下請法も親事業者がそのような主張をすること自体を禁止しているわけではないので,親事業者のそのような主張に理由があるか否かは,下請法の問題とは別途判断されます。親事業者が下請法の規制を遵守していないからといって,そのような訴え自体が許されないといった理屈は,法的には成立しません。  仮に,双方の主張がともに正当である場合には,双方に生じた損害額を相殺して処理することになるでしょう。

u04h4ruz
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ちょっとたとえがまぎらわしかったのですが >>主張をすること自体を禁止 そういう意味ではなくて、発注方法が違法なほど曖昧なら その成果に対して文句を言うのはおかしい。 文句の法的根拠があるのか、という意味です。 つまり、それが許されるなら、約束時は中身をあいまいにして 後付けで「本当はこうしてほしかった」と無原則に文句をつけることが できるわけで、つまり、事実上そういう訴えが有効なのか、 ということをお尋ねしたかったのです。

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