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法の施行日

この4月1日に改正下請法(下請代金支払遅延等防止法)が施行されました。 この「施行」というのは、その「施行日」以降に発生した法律に抵触する事柄のみに適用されるのでしょうか? それとも例えば改正下請法でいうなら、3月1日に抵触事項があっても4月1日の法施行日以降であれば、(抵触行為を行った)親事業者に対して適用されるものなのでしょうか? 法律にお詳しい方なら当たり前のことかもしれませんので恥ずかしい限りなのですが、宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • a2gck3je
  • ベストアンサー率16% (32/191)
回答No.2

>この「施行」というのは、その「施行日」以降に発生し>た法律に抵触する事柄のみに適用されるのでしょうか?  そうです。国会で法律が成立した後すぐにその法律が施行されないようになっています。ある程度の期間を経てから施行されるのです。そうやってある程度期間を空けることにより「こういった法律ができますよ」という宣伝を国民にして法律を守るように訴える宣伝期間だと思ってもらったらいいです。その後、施行日になります。そしてそれから法律が適応になりますので、施行日以降に発生した法律に抵触する事柄のみに適応されるのです。 >それとも例えば改正下請法でいうなら、3月1日に抵触>事項があっても4月1日の法施行日以降であれば、(抵>触行為を行った)親事業者に対して適用されるものなの>でしょうか?  それはないです。もしそうであれば、国家権力の悪用によりある人を陥れることができてしまうからです。例えば、Aさんを陥れたいと国会議員全員が思っていたら、Aが道に落ちていた石を拾って川に投げ込んだ事実が3月1日に存在したら、「道に落ちていた石を拾って川に投げ込んだ者を死刑とする。」という法律を国会議員が作って施行日が4月1日とします。そうすると急にAさんは捕まって死刑になるなんてことはあまりにも酷いでしょう。  しかし刑法の場合、適応者に有利になる場合は適応されます。  例えば、ある人間Zが悪い事をして、罰金が30万円以上の刑Bに該当する行為をしたとする。しかし4月1日から新しい法律ができて刑Bは罰金30万円未満になったとしたら、4月1日からの裁判判決からはその罰金30万円未満の範囲内で罰金を払わされます。

hankakusai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 実際に1ヶ月間で法が可決・施行されることはないんじゃないかなぁ~と思いますが、ご説明の内容はとてもよく分かりました。 今現在、こういったトラブルを抱えていましたので期待していたのですが、なかなかウマイようにはなりませんね。

その他の回答 (1)

  • akiyosci
  • ベストアンサー率47% (9/19)
回答No.1

一般的なことに限りますが、法律は、その施行日に効力を発生させますから、その発生前の事項に対しては効力を有しません。 その他の場合についてはそれぞれの法令に規定がありますから、そちらをご研究下さい。改正下請法でも附則に規定されています。施行期日前の抵触事項であれば改正前の法令が適用されるように思います。

参考URL:
http://www2.jftc.go.jp/sitauke/sitaukejoubun.htm
hankakusai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 ご紹介いただいたURLは既に見ておりましたが、「附則」までの細かいところまでは見ておりませんでした。 お手数をおかけしてすみませんでした。

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