「資金決済に関する法律」の施行日について

このQ&Aのポイント
  • 「資金決済に関する法律」の附則によれば、施行日は平成27年5月1日とされています。
  • これまでの認識では、施行日は平成22年4月1日とされていましたが、新たに調査を行った結果、附則の記載により平成27年5月1日が正確な施行日であることが分かりました。
  • したがって、附則第一条や金融庁HPに書かれていた平成22年4月1日の施行日は過去のものとされ、現在は平成27年5月1日が「資金決済に関する法律」の施行日となります。
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法律の施行日に関して

「資金決済に関する法律」(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21HO059.html)のサイトを読んでいて気づいたのですが、附則の第一条に、 「第一条  この法律は、公布の日(平成21年6月24日)から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」 とありました。 また金融庁のHP(http://www.fsa.go.jp/news/21/kinyu/20100223-1.html)にも、 「施行日は~平成22年4月1日(木)です」 とあります。 これらのことから、この「資金決済に関する法律」の施行日は平成22年4月1日なんだと認識していました。 ところが、先の法律全文が載ってるサイトの一番最後の附則(平成二六年六月二七日法律第九一号)抄に、 「この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する」 とあり、その「会社法の一部を改正する法律」の施行日を調べてみたところ、平成27年5月1日(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00164.html)であることが分かりました。 そこで質問なのですが、この「資金決済に関する法律」の施行日は、やはり平成27年5月1日になるのでしょうか? またそうであった場合、附則第一条や金融庁HPに書かれていた施行日(平成22年4月1日)は過去のものとされ、これからこの法律の施行日を指す日付は平成27年5月1日になるのでしょうか? そして、その平成27年5月1日の施行日までは「資金決済に関する法律」は無いものとされてしまうのでしょうか? 以上の三点です。 どうぞよろしくお願いします。

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回答No.1

>一番最後の附則(平成二六年六月二七日法律第九一号)抄 のこの法律に関する部分は次の通りです。この法律の冒頭にリンクがあります。すなわち、この附則に書かれた法律(法律第九十一号)は一部改正の法律であって、本法自体は22年4月1日施行です。 そもそも附則というのは、冒頭の本法施行に関するもの以外は基本的にすべて内容の一部改正を載せたものです。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第五十七条 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。 第三十八条第一項第四号中「委員会設置会社」を「監査等委員会設置会社にあっては取締役とし、指名委員会等設置会社」に改める。 第六十五条第一項第四号中「委員会設置会社にあっては、」を「監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては」に改める。 第六十六条第二項第一号中「委員会」を「指名委員会等」に改める。 第六十六条第二項第一号中「監査役」を「監査役、監査等委員会」に改める。 第六十六条第二項第四号中「禁錮」を「禁錮」に改める。 附則 (平成二六年六月二七日法律第九一号) 抄   この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

eikokus
質問者

お礼

私が「この法律」っていうのを「資金決済に関する法律」全体と捉えてたことが間違っていたんですね。 分かりやすいお答えありがとうございました。

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