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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:月額算定届 附則の第3条のサイトをお教え願います)

月額算定届 附則の第3条のサイトをお教え願います

このQ&Aのポイント
  • 日本年金機構の算定基礎届の書類が平成30年3月5日以後新様式になっています。
  • 旧様式も併用できるようなのですが、その根拠の附則の第3条が検索できなくて困っています。
  • 厚生年金保険法の附則なのか改正法の附則なのか、附則が複数あるようです。詳しい方、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

まず、厚生労働省法令等データベースで健康保険法施行規則並びに厚生年金保険法施行規則を検索します。 ◯ 厚生労働省法令等データベース http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html すると、いずれの施行規則においても「附則(平成三〇年一月三一日厚生労働省令第一〇号)」として、以下の同文が示されていることがわかりますね。 ==================== (施行期日) 第一条 この省令は、平成三十年三月五日から施行する。ただし、第一条(第二表に係る改正規定に限る。)、第二条(第二表に係る改正規定に限る。)、第十条(第二表に係る改正規定に限る。)及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。 第三条 この省令の施行の際、現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 ==================== 健康保険法施行規則と厚生年金保険法施行規則は、当然のことながら、各々別物です。 つまり、「附則(平成三〇年一月三一日厚生労働省令第一〇号)」は、健康保険法施行規則それ自体の附則でもなければ、厚生年金保険法施行規則それ自体の附則でもありません。 そこで、「平成三〇年一月三一日厚生労働省令第一〇号」に注目します。 これは、省令が官報で平成30年1月31日に示された、ということにほかならないので、要は、「官報を検索する」というのが答えです。 意外と知られていない検索方法ですが、法改正が行なわれた際の根拠法令を検索するときの基本です。 では、過去の官報を検索してみましょう。 国立印刷局が提供する官報サイトの、平成30年1月分(下記URL)を選び、さらに、平成30年1月31日(本紙・号外・政府調達)のいずれかを見ます。 ◯ http://kanpou.npb.go.jp/old/201801.html ですが、意外と知られていないのですが、現実には、政府調達の箇所にはなく、また、本紙の所にあることもまずないので、ほぼ号外の中に示されています。 したがって、号外第20号か号外第21号のどちらかに示されている(書かれている)ということになります。 号外第21号に示されています。以下のURLです。 「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令」とありますね。 これが「附則(平成三〇年一月三一日厚生労働省令第一〇号)」での「平成三〇年一月三一日厚生労働省令第一〇号」のことです。 つまり、「附則(平成三〇年一月三一日厚生労働省令第一〇号)」とは、「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令」の附則のことなのです。 ◯ http://kanpou.npb.go.jp/old/20180131/20180131g00021/20180131g000210000f.html それでは、実際に全文を見て見ましょう。 上記URLのタイトル箇所をクリックして下さい。 すると、PDFとして官報が開かれると思います。最後のページ(219ページ目)にある附則第三条を確認して下さい。 きちんと「とり繕って‥‥」と書かれていますね。 なお、219ページ目の直接URLは、以下のとおりです。 ◯ http://kanpou.npb.go.jp/old/20180131/20180131g00021/20180131g000210001f.html 以上のような流れで、根拠法令である「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令」(平成三〇年一月三一日厚生労働省令第一〇号)を確認し、その附則第三条に経過措置が示されていることがわかります。 (にもかかわらず、厚生労働省法令等データベースには複数の附則があるような形として書かれてしまっているので、解釈を迷うことになってしまうのです。) 要するに、官報を検索するということがポイントで、「◯◯施行規則等の一部を改正する省令」という言葉がキーワードになります。 応用が利きますから、このやり方を憶えてしまうことを強くお薦めします。  

cocloniziyzl
質問者

補足

ありがとうござます。URLでも確認しました。 ただ、健康保険法施行規則並びに厚生年金保険法施行規則の 検索が画面上で、見ただけでは、検索できません。 恐れ入りますが、各URLをお教え願います。 どこをクリックしたらいいか、画面では、理解できません。 まず、厚生労働省法令等データベースで健康保険法施行規則並びに厚生年金保険法施行規則を検索します。 ◯ 厚生労働省法令等データベース http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html すると、いずれの施行規則においても「附則(平成三〇年一月三一日厚生労働省令第一〇号)」として、以下の同文が示されていることがわかりますね。

その他の回答 (2)

回答No.3

回答1への補足コメントを拝見しました。 厚生労働省法令等データベースの使い方がわからなかった、ということでしょうか。 説明不足の点があったかと思います。たいへん失礼しました。おわびします。 このデータベースは、常に各法令等の直URLが変更・更新される仕様です。 そのため、各々のURLは固定的なものではなく、これをお教えすることはできません。 非常にお手数をおかけしてしまいますが、ご面倒でも、トップページにアクセスした後、以下の手順のとおりに操作して閲覧なさって下さい。 閲覧していただくと、最新の状況が見られるはずです。 ご確認下さい。 ==================== ◯ 健康保険法施行規則並びに厚生年金保険法施行規則の検索・閲覧手順 (ブラウザで、以下の順のとおりに操作してください) 1.「厚生労働省法令等データベースサービス」のトップページにアクセスする ‥‥ http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html 2.「法令検索」で「本文検索へ」をクリックする ‥‥ 法令とは、法・政令(法施行令)・省令(法施行規則)の3つのことです 3.画面が切り替わるので、「本文検索」の「検索語設定」で「検索したい用語を入力」する ‥‥「厚生年金保険法施行規則」と一字一句たがわずに入力して「検索実行」のボタンをクリックする 4.再び画面が切り替わるので、「検索結果」で「並べ替え順序選択」を「改正年月日 新しい順」にして実行する 5.表示された法令のタイトルのうち、「健康保険法施行規則」「厚生年金保険法施行規則」のタイトル(リンクになっている)をそれぞれクリックする 6.5でそれぞれクリックすると、別ウィンドウが開く 7.開いた別ウィンドウで、それぞれ「附則(平成三〇年一月三一日厚生労働省令第一〇号)」を探す ‥‥ウィンドウの「全文表示」ボタンをクリックして全文を表示させたのちに、本文の末尾のほうを探す 8.質問の件に関しては、健康保険法施行規則では次のように書かれている ‥‥改正後の算定基礎届の様式は「様式第四号(第二十五条関係)(平三〇厚労令一〇・全改)」に示されているので、併せて参照すること 附則(平成三〇年一月三一日厚生労働省令第一〇号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成三十年三月五日から施行する。ただし、第一条(第二表に係る改正規定に限る。)、第二条(第二表に係る改正規定に限る。)、第十条(第二表に係る改正規定に限る。)及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。 第三条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 9.厚生年金保険法施行規則についても、8と同じ ‥‥改正後の算定基礎届の様式については、厚生年金保険法施行規則では「様式第八号(第十八条関係)(平三〇厚労令一〇・全改)」に示されており、併せて参照すること ==================== ちなみに、「通知検索」についても、全く同様の手順で操作できます。 すると、各種の運用通達(通知)を閲覧することができます。 ご質問の件に関連する運用通達としては以下のようなものがありますので、もしよろしければ、併せてご参照下さい。 ◯ 厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について〔健康保険法〕 平成30年01月31日 年管発第131001号・保発第131003号 ◯ 厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について〔厚生年金保険法〕 平成30年01月31日 年管発第131001号 ◯ 厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う事務取扱等について〔健康保険法〕 平成30年02月27日 年管管発第227001号・年管企発第227002号・保保発第227001号 ◯ 厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う事務取扱等について〔厚生年金保険法〕 平成30年02月27日 年管管発第227001号  

回答No.2

補足です。 様式変更に関しては、附則の定めにかかわらず、運用として、新様式の使用が強く推奨されています。 これは、様式変更として、複数の様式の統合、廃止が多々含まれているためで、混乱を避けるためにも新様式を使用するようになさって下さい。 <算定基礎届に関する主な変更内容> ◯ 70歳以上被用者 (改正前)70歳以上被用者用の様式で届出 (改正後)統合され、一般の被保険者用の算定基礎届の様式で届出 ◯ 算定基礎届総括表附表(雇用に関する調査票) (改正後)廃止され、提出不要となった 以下のURLも参照なさってみると良いでしょう。 http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201802/2018022001.html http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2018/2018022001.html https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201802/2018022001.files/11.pdf http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201806/20180607.html  

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