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附則について

お世話になっております。 さて、とある規則をみていたのですが、附則が以下のようになっていました。 ********************* 附則 この規則は、平成16年4月1日から施行する。 附則 この規則は、平成17年4月1日から施行する。 附則 この規則は、平成18年4月1日から施行する。 ********************* これは、その規則が平成16年4月1日から適用されるようになったが、毎年一部改正が行われた、という意味に解釈してよろしいのでしょうか? ご教授いただけますと幸いです。 どうかよろしくお願いします。

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回答No.1

問 その規則が平成16年4月1日から適用されるようになったが、毎年一部改正が行われた、という意味に解釈してよろしいのでしょうか? 答 お見込みのとおりです。   ※しかし,通常は,施行に係る法令の番号が振られているんですけどね。ちなみに,民法の施行・改正附則は,下記のようになっています。 附則(昭和22年12月22日法律第222号) この法律は,昭和23年1月1日から,これを施行する。 [中略] 附則(平成15年8月1日法律第134号) この法律は,公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 [中略] 附則(平成16年12月1日法律第147号) この法律は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 [以下略]

tazuki
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 通常は、法令の番号が振られるんですねぇ。 私の見ていた規則は会社のものなので、ある程度簡略化したのかも知れません…。 法律のことをよく知らなかったので、勉強になりました。 ご教授、ありがとうございました!

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