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- tazuki
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問 その規則が平成16年4月1日から適用されるようになったが、毎年一部改正が行われた、という意味に解釈してよろしいのでしょうか? 答 お見込みのとおりです。 ※しかし,通常は,施行に係る法令の番号が振られているんですけどね。ちなみに,民法の施行・改正附則は,下記のようになっています。 附則(昭和22年12月22日法律第222号) この法律は,昭和23年1月1日から,これを施行する。 [中略] 附則(平成15年8月1日法律第134号) この法律は,公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 [中略] 附則(平成16年12月1日法律第147号) この法律は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 [以下略]
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