法律命令に関する質問について

このQ&Aのポイント
  • リンク先のページには、平成四年十一月一日から施行される命令が記載されています。
  • 附則は命令の一部であり、それ自体が命令として書かれています。
  • 附則は従来の法律の変更ではなく、別の部分であり、単に附則として書かれています。
回答を見る
  • ベストアンサー

法律の命令に関してです。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03102010003.html に、 この命令は、平成四年十一月一日から施行する。 附 則 (平成四年七月三一日総理府・建設省令第二号) この部分を調べているのですが、横断歩道がこれまでのはしご型から両側のタテの棒が無くなる方に変わった時の事ですが、 質問1 ”この命令”というのはリンク先のページのどこに書かれているのでしょうか 質問2 それとも附則自体が命令で、だとしたらどこに書かれているのでしょうか。 質問3 附則と書かれていますから、従来の法律が変更されたのではなく、単に附則、ということなのでしょうか。 さっぱり読み方が分かりません、教えて下さい、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8013/17127)
回答No.3

#1です。 (1) 附則の内容はそこに書いてある通り「この命令は、平成四年十一月一日から施行する。」ということです。 (2) また改正が39回、条文が40代目の間違いです。40代目であることはリンク先の文章に附則が全部で40個あることからわかります。 (3) 「命令に含まれる附則を平成四年七月三一日総理府・建設省令第二号として作成して、 平成四年十一月一日から施行という」ではなくて,平成四年七月三一日総理府・建設省令第二号として,道路標識、区画線及び道路標示に関する命令を改正し,そのときに附則を新たに追加したということです。 初めて命令を制定したときは  命令を次のように定めると言う文章  目次  実際の条文  附則 というのがセットになっています。改正を行うと  命令を次のように定めると言う文章  目次  改正後の条文  附則  改正のときの附則 となります。さらに改正を行うと  命令を次のように定めると言う文章  目次  改正後の条文  附則  改正のときの附則  新たな改正のときの附則 となるのです。

crtlcdpdpel
質問者

補足

お返事が遅れてスイマセン、ありがとうございます。 私はどうやら大きな勘違いをしていた様です。 私は附則自体にてっきり法律の内容が書かれているとばかり思っていました。ですから附則の内容はどこ書かれているのかとお尋ねしたのです。 そうでなくて、書いて頂いた様に、この場合の附則の内容は >「この命令は、平成四年十一月一日から施行する。」 であり、いついつから施工する、という事が書かれているだけ。 命令はその上に長々と書かれてる内容。この場合、命令自体は直近に改正された内容が書かれている。 ですから一番最初に書いて頂いた様に、 >過去の命令を知りたいのですか? という場合は、書かれている命令ではなく、過去のを調べなければいけない。 という様に理解しました、合っているでしょうか、教えて下さい。 余談ですが、多分附則に法律が書かれていると勘違いしたのは、ニュースでよく聞く付帯決議と勘違いしていたと思われます。

その他の回答 (2)

回答No.2

法律でなく、貴方も書かれている >附 則 (平成四年七月三一日総理府・建設省令第二号) 建設省令です 法律、政令、省令、条例、条約、訓令、告知、要綱という準になり、法律は大まかなこと、道路に関してなら細かな部分は建設省令や国土交通省令で横断歩道などの構造を示していますが更に細かな横断歩道の引き方や寸法などは標識の一部ですから設計図書などの基準書になると思います、横断報道の線(歩行者横断指導線)は縦線や、縦方向の点線の場合もあります。 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/inter/keizai/gijyutu/pdf/road_design_j2_02_1.pdf また基準書は法律でも命令でもありませんが、勝手に変えることは出来ません、道路標識を勝手に変えると言う事は器物破損になり、道交法違反となると思います。

crtlcdpdpel
質問者

補足

お返事ありがとうござます。 この場合は附則内容はどこに書かれているのでしょうか、リンク先のどこかに書かれているのでしょうか、それとも別でしょうか、教えて下さい。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8013/17127)
回答No.1

リンク先は「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」であって昭和35年に出来ました。その後,3回改正を繰り返し,最近では平成29年2月7日に改正して現在の条文は40代目です。改正のたびに附則で「この命令はxxから施行する」と定めます。それがリンク先に延々と書いてあるのです。 (1)この命令というのは「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」のことです。もちろん平成4年7月31日の改正されたときに定められたときは現在の「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」とは条文が異なっていますから,附則で直接に言っている命令は過去の命令です。過去の命令を知りたいのですか? (2)この附則はこの命令の一部です。 (3)この附則はこの命令の一部であって,法律とは別です。

crtlcdpdpel
質問者

補足

早速のお返事ありがとうございます、参考になります。 書いて頂きました様に、 >過去の命令を知りたいのですか? という事は、当時はリンク先に書かれているのとは異なる前の、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令という事になります。 質問1 知りたかったのは今回の附則の内容は別にどこかに書かれている、書かれているとしたらどこ(リンク先とか知らないので上手く書けませんが)かに別にあるということでしょうか、あるのなら教えて下さい。 質問2 >3回改正を繰り返し,(中略)現在の条文は40代 と書かれていましたが、これはリンク先のどこからか読み取れるのでしょうか、それともご自身の知識なのでしょうか。 また改正が3回、条文が40代目と書かれていますが、たった3回の改正なのに条文が40代目とは、どういう意味でしょうか、40回の改正では無い様ですが、意味を押しえて下さい。 質問3 この命令は、平成四年十一月一日から施行する。 附 則 (平成四年七月三一日総理府・建設省令第二号) 問題のこの部分ですが、命令に含まれる附則を平成四年七月三一日総理府・建設省令第二号として作成して、 平成四年十一月一日から施行という理解でよろしいのでしょうか、教えて下さい。

関連するQ&A

  • 法律の施行日に関して

    「資金決済に関する法律」(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21HO059.html)のサイトを読んでいて気づいたのですが、附則の第一条に、 「第一条  この法律は、公布の日(平成21年6月24日)から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」 とありました。 また金融庁のHP(http://www.fsa.go.jp/news/21/kinyu/20100223-1.html)にも、 「施行日は~平成22年4月1日(木)です」 とあります。 これらのことから、この「資金決済に関する法律」の施行日は平成22年4月1日なんだと認識していました。 ところが、先の法律全文が載ってるサイトの一番最後の附則(平成二六年六月二七日法律第九一号)抄に、 「この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する」 とあり、その「会社法の一部を改正する法律」の施行日を調べてみたところ、平成27年5月1日(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00164.html)であることが分かりました。 そこで質問なのですが、この「資金決済に関する法律」の施行日は、やはり平成27年5月1日になるのでしょうか? またそうであった場合、附則第一条や金融庁HPに書かれていた施行日(平成22年4月1日)は過去のものとされ、これからこの法律の施行日を指す日付は平成27年5月1日になるのでしょうか? そして、その平成27年5月1日の施行日までは「資金決済に関する法律」は無いものとされてしまうのでしょうか? 以上の三点です。 どうぞよろしくお願いします。

  • 石油関連工場での社員の宿日直について

    石油関連工場での社員の宿日直について 石油製品を製造している小さい工場です 現在 夜間や休日は社員が 宿日直で 常駐しております 何らかの法律で社員が常駐していないといけない ということらしいのですが 調べてもその根拠法等が見つかりません できれば 警備員に代わってもらって 負担を軽減したいのです。 根拠法等 教えていただけないでしょうか 以下 こちらで調べた法律です 石油コンビナート等災害防止法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50HO084.html 石油コンビナート等災害防止法施行令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51SE129.html 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51F04301000017.html よろしくお願いいたします

  • 月額算定届 附則の第3条のサイトをお教え願います

    日本年金機構の算定基礎届の書類が平成30年3月5日以後新様式になっています。 旧様式も併用できるようなのですが、その根拠の附則の第3条が 検索できないて困っています。 厚生年金保険法の附則なのか 改正法の附則なのか、附則が複数あるようです。 詳しい方、よろしくお願いいたします。 平成30年3月5日から厚生年金保険の様式が変更となる旨が周知され始めています(マイナンバーによる届出・申請についてと平成30年3月からの様式変更について)が、この改正についての経過措置(=旧様式は一切使えなくなるのか?)がどうなるかについて若干の混乱があるようです。 まず、法律(具体的には改正施行規則)を確認しますと、多くの様式変更の場合と同様、附則の第3条に「この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。」と明確に記載されています。

  • 法律の読みかた?

    この頃、仕事で法律を読まなければいけないことが多くなりました。ところが、今まで法律に関する勉強をしたことがなく、解読は難航しています。 書いてあることの解釈はさておき、個々の定型のパーツ?が何を意味するのかをわかりやすく解説しているサイトや本がありましたら紹介していただけないでしょうか。 知りたいことは、例えば下のような法律があったとして   ○○に関する法律(平成yy年mm月dd日法律第xxx号)   最終改正:平成yy年mm月dd日法律第xxx号   (目的)   第一条  XXXXXXXXXXX   (定義)   第二条  XXXXXXXXXXX   2    XXXXXXXXXXX   ~~~   附則(平成yy年mm月dd日法律第xxx号) 抄   附則(平成yy年mm月dd日法律第xxx) ・それぞれの日付は何を表わしているのか? ・第xxx号とはどういういう基準で番号をふるのか? ・最終改正だけでなく改正の経過はどこかに書かれるのか? ・第二条に2はあるが1はどこにあるのか? ・条とか項とかはどうやって数えるのか? ・後ろの方に附則がたくさんあるが、これは何なのか? ・附則のところの日付や号は何なのか? ・附則のところに書かれている”抄”とは何なのか? あと、 ・その法律を所管する省庁がどこなのかを調べる方法は? ・法律の略称は誰がどうやって決めるのか? ・施行令、施行規則が改正されたことをどうやって知る?。 などです。 この先、法律は超初心者印の私にとって疑問はいくらでも湧いてくるでしょう。ですので、これからもこんな私の役に立つサイトや本などがもしありましたら教えてください。もしなければ、質問が多くて恐縮ですがこの場でご回答をください。 よろしくお願いします。m(__)m

  • 省令の制定日

    廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(?)(平成18年7月環境省令第23号)の 制定日あるいは公布日はいつでしょうか?ネット上で探してみたのですが探し方が悪いのかヒットしません でした。衆議院、環境省のホームページ、それと総務省の法令データ提供システムは探してみました。 この省令で平成12年8月厚生省令第115号附則第2条の「当分の間」を「平成20年4月1日までは」に改めるものです。 会社の環境法令担当者を仰せつかっていて、社内用の書類に記入が必要なのですが、見つからず困っています。 よろしくお願いいたします。

  • 附則について

    お世話になっております。 さて、とある規則をみていたのですが、附則が以下のようになっていました。 ********************* 附則 この規則は、平成16年4月1日から施行する。 附則 この規則は、平成17年4月1日から施行する。 附則 この規則は、平成18年4月1日から施行する。 ********************* これは、その規則が平成16年4月1日から適用されるようになったが、毎年一部改正が行われた、という意味に解釈してよろしいのでしょうか? ご教授いただけますと幸いです。 どうかよろしくお願いします。

  • 国際放送

     放送法の第33条に、 国際放送の実施の命令について規定がありますが、 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html NHKワールドTVやNHKワールド・プレミアムも、 総務大臣の命令により放送しているのでしょうか?

  • 附則で定めた既定の施行期日を、新たに附則で延期可能か教えてください。

    財務規程の施行期日を、附則で平成21年4月1日と定めておりましたが、これまでに適用できなかったため、施行期日を22年の4月1日からに延期したいのですが、このようなことが可能でしょうか?  可能とすればどのような書式で附則の改正を行うべきでしょうか? よろしくご指導ください。

  • 戸籍法施行規則の附録を web 上で読みたい

    戸籍法施行規則の附録を web 上で読みたい のですが、政府の法令検索 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F00501000094.html では附録が表示されません。どなたか web 上で附録を全て読める URL をご存知ないでしょうか。無料が望ましいですが、安ければ少々費用がかかっても構いません。

  • 何の為に風営法があるの?

    風営法では、射幸性の高いパチンコ台に対する規制の一環で 「性能に関する規格」として出玉率に関する基準が附則されました。 (平成二〇年八月一日国家公安委員会規則第一六号) その基準の1つに、10時間(60000発)打ち込みで1/2(30000発)の払い出しをしなさいとあります。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F30301000004.html (「ぱちんこ遊技機に係る技術上の規格」の項目) しかし、実際のパチンコ店では、この規格の範囲を遥かに超えて 酷い回収をしている台が一目瞭然で沢山ありますし、 現実的に、パチンコ店が行う違法的釘調整に対して 管轄警察からのお咎めがないに等しい現状では、 ほぼ全ての台がそういった規格外の性能になりえます。 そこで質問です。 何の為に、風営法があるのですか??