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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:石油関連工場での社員の宿日直について)

石油関連工場での社員の宿日直について

このQ&Aのポイント
  • 石油関連工場での社員の宿日直について調査しました。現在、夜間や休日には社員が宿日直で常駐していますが、その根拠法は見つかりませんでした。質問者は警備員に代わってもらい、負担を軽減したいと考えています。
  • 石油コンビナート等災害防止法やその施行令、省令を調査しましたが、社員が宿日直で常駐することに関する具体的な規定は見つかりませんでした。質問者は根拠法等を教えていただきたいとしています。
  • 石油関連工場での社員の宿日直についての根拠法を調査しましたが、具体的な法律は見つかりませんでした。質問者は負担を軽減するために警備員に代わってもらいたいと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • opechorse
  • ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.3

追加 防災要員の外注については コンビナートを基準に考えると 運用する人員は必ずしも自社だけによらず 下請け会社が運用するものもある それは、それとして適切な契約と 自衛防災隊の編成として適切であればいい 警備員も同じように 警備会社と請負契約をして ○○会社 警備課みたいな名称で 協力会社の社員として自衛防災隊に組み入れているから問題は無い という話で 社内はともかく 対外的には、社員と同等だという説明をしています

Hello77
質問者

お礼

貴重なお話本当にありがとうございました

その他の回答 (2)

  • opechorse
  • ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.2

そう、これは、解釈を所轄消防署に確認した話です 石災法には、何時から何時まで要員を配備しなさい もしくは、危険物取り扱い中に配備しなさい という文言が書いていない 書いていないということは、 24時間、365日常駐しなければならない という解釈だ こう言われました その要員外注も、消防署と相談の話です

Hello77
質問者

お礼

貴重なお話本当にありがとうございました

  • opechorse
  • ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.1

石災法16条に定められている自衛防災組織が必要な事業所だと想像します 16条3に防災要員の規定がありますが これにより、24時間、365日、自衛防災隊を運用する人間は常駐しなければならないことになります もしくは、共同防災の必要要員を常駐する必要があるということになります 17条の防災管理者も同様に誰か1人以上、指揮者がいなければならないということです 防災要員を警備員ができるかということについては 所轄消防署の指導、 会社の方針がありますが 消防資機材の運用ができ、構内設備の知識がある前提で 警備会社と必要な請負契約をした上で 出向扱いならば、そういう運用も可能だと思います 実際、自分はそういうことをしてきました

Hello77
質問者

お礼

お返事ありがとうございました 法律を理解するのは難しいですね 石災法等を読んでも 「16条3に防災要員の規定がありますが これにより、24時間、365日、自衛防災隊を運用する人間は常駐しなければならないことになります もしくは、共同防災の必要要員を常駐する必要があるということになります 17条の防災管理者も同様に誰か1人以上、指揮者がいなければならないということです」 のようにどうして解釈できるのかわかりません opechorseさんのところでは 宿日直を警備員さんだけにしてしまって 消防署等で 問題にもならず運用できているのでしょうか 法律的には問題はない ということでしょうか 何度もすみません よろしくお願いいたします

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