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執行裁判所に対する配当要求も「訴訟費用」としてカウントしてもいいの?

執行裁判所に対する配当要求も「訴訟費用」としてカウントしてもいいの? http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46HO040.html ↑ここのページを読むと、 「執行裁判所に対する配当要求」 は、訴訟費用として500円、請求できる、と書いてあります。 だとしたら、裁判が終わって、判決が確定したタイミングでなくて、 強制執行をして、その配当をもらった後で、 訴訟費用額の確定処分をしたほうが一回で済むのでは?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

31ZCXGLqさんは、訴訟費用と執行費用と混同していませんか ? 訴訟費用を取立するには、まず、その本案判決が確定し、額の確定の申立をしなければできないです。 執行費用は、様々な、執行方法があり、その費用も区分すれば星の数ほどあります。 ですから、原則として別訴の提起が必要です。 でも例外があって、別訴の必要なく取立できる部分もあります。 (民事訴訟法費用等に関する法律2条、民事執行法42条2項、同法168条7項、同法同条の2の10項、執行官法2,7,8条等々参照) なお、云うまでもなく、任意な請求で債務者が任意に支払うならば、ややこしい法的手続きは不要です。

その他の回答 (1)

  • utama
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回答No.1

本案の訴訟費用確定手続きに,執行費用を含むことはできません。 本案訴訟の費用(民事訴訟手続の費用)と,配当要求の費用(民事執行手続の費用)は,裁判手続としては別のものですから,それぞれ別の手続きで請求することになります。

31ZCXGLq
質問者

補足

だからー 執行費用は執行費用として債務者に請求するには知ってます。 それとは別に、一回、強制執行をかけたら、 それは訴訟費用として、別途、請求できる、って 民事訴訟費用法に書いてあるんです。

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