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国際法、外交特権難しいです。

国際法難しいです。教えてください。 (例)日本国にはA国の大使館があります。日本はA国大使館で働いている日本人従業員から所得税を徴収できるでしょうか。 問題には所得税法の条文が出てくるのですが。どう使えばよいのかわかりません。 日本人従業員の職種に応じて場合わけは必要になるのでしょうか。 所得税法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html 外交関係に関するウィーン条約 http://www1.doshisha.ac.jp/~karai/intlaw/docs/diplomat.htm

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  • f272
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回答No.1

大使館は,日本人従業員の給与に関して源泉徴収義務を負わない。 なぜなら 条約35条 接受国は、外交官に対し、すべての人的役務、種類のいかんを問わないすべての公的役務並びに徴発、軍事上の金銭的負担及び宿舎割当てに関する業務のような軍事上の義務を免除する。 によって,源泉徴収に係る事務という公的役務を免除されているからである。 しかし,日本人従業員は受け取った給与に関して確定申告をする義務を免除される規定は存在しない。すなわち「日本はA国大使館で働いている日本人従業員から所得税を徴収できる」ことになり,それは日本人従業員が確定申告をおこなうことで所得税を徴収することになる。 日本人従業員の職種が,大使館で働く外交官であれば,やはり条約にもとづいて所得税が免税とされるだろうが,日本人がそのような職種に就くことはあり得ない。

146husouzai
質問者

お礼

ありがとうございます。大変よく理解できました。

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