デイトレーダーの国民健康保険料の軽減

このQ&Aのポイント
  • デイトレーダーが国民健康保険料を軽減する条件について調査しました。
  • 軽減基準所得が33万円以下の単身世帯は国民健康保険料が7割軽減されます。
  • しかし、株取引を源泉徴収あり特定口座で行い、所得が0円であるデイトレーダーは、年33万円超の利益でも国民健康保険料が7割軽減されるのか疑問が残ります。
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デイトレーダーの国民健康保険料の軽減

http://www.city.takatsuki.osaka.jp/db/hukushi/db1-kenko5.html#keigen の「●軽減制度について」に、軽減基準所得(住民税の課税対象所得額)(※)が単身世帯で33万円以下だと国民健康保険料が7割軽減されると書いてありますが、例え何億円稼いでも全ての株取引を「源泉徴収あり特定口座」を使用して行えば住民税が非課税となる(区市町村発行の所得証明でも所得0円となる)「単身世帯で株の売買以外には収入の全く無いデイトレーダー」は、年33万円超の実質的な利益を得ていても国民健康保険料が7割軽減となるのでしょうか。 ※「地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額と山林所得金額の合計金額」とは、住民税の課税対象所得額のこと。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO226.html#1000000000003000000001000000001000000000000000000000000000000000000000000000000 の第三百十四条の二参照。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2537)
回答No.1

制度上は軽減されます。 しかし、「国保の7割減」で得られるであろう差額金額と「特定口座での源泉徴収有り」で確定申告せずに余分に支払っている税金を考えれば、億単位で儲けていることを考慮すると、どちらが損なのかは分かりますよね。

melmel5
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

特別徴収には所得税と住民税が合算されています。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_v.htm#v7 現在の税率10%のうちの3%が住民税ですから、1億の利益なら300万円の住民税という事になり、それに乗率を掛けた国保税が課せられます。 1.2倍くらいでしたかね? 酷税は甘かないぜよ。

melmel5
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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