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国民健康保険税の軽減について

前年中から無収入の3人世帯A,B,Cのため、国民健康保険税は7割軽減を受けて、かなり安くなっているのですが、たとえば10月に、前年中かなりの所得があるものDが転入してきて、同世帯の国保に入った場合、7割軽減はなくなるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • issaku
  • ベストアンサー率47% (244/509)
回答No.1

Dさんが世帯員として転入する場合は、今年度分に限り(来年3月まで)Dさんの均等割・平等割も含めて引き続き7割軽減対象となりますが、Dさんの所得に相当する所得割は10月相当分から加算されます。所得割は7割軽減の対象にはなりません。 Dさんが転入して世帯主変更で世帯主となる場合は、新世帯主Dで新規に課税されますので、均等割・平等割への7割軽減は適用されません。 5割・2割の軽減についてはDさんの所得しだいです。

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