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支払いが遅れる取引先に対して遅延損害金は請求できますか?

自営業です。(株式も有限も何もないですが) 現在数社との取引をしておりますが、1社だけ支払いがいつも遅れる会社があって困っております。 こちらは25日に締めて月末までには請求書を発送し、翌々月10日(日にちを書いております)までに支払いをして下さいと明記しており、ほとんどの取引先は期日までに振り込まれていたり、早いところは請求書を送ったら直ぐに振込があります。 11日に口座の確認をすると必ず振り込まれていないので、こちらも慣れてきてしまっているのですが、取り合えず12日くらいに電話にて確認、言われたら振り込むといった感じです。(取引開始時はこのようなことはなくて、遅くても翌日に振り込まれていました) この会社に対して、 延滞損害金は請求できるのでしょうか? 出来るならその計算方法を教えてください。 請求書には「遅延損害金」と明記して、請求するものでしょうか? また、そのような場合は今後も遅れるなら延滞損害金を請求する、といった内容の通知は必要でしょうか? 自営でありながらこの辺の知識は殆どなくてとても恥ずかしい質問ですが、ご教授お願いいたします。

みんなの回答

回答No.5

法的には遅延損害金の請求は正当だと思います。 相手方も遅延しているのは確信犯ぽいですし。 ただし、ご自身も危惧しているように、取引終了はありえます。 煩く言ってくる業者よりも多少遅れても文句一つ言わない業者の方がやりやすいですから。 職種が分かりませんし、契約上どうなっているかも分かりませんが、 物品の売買(仕入)に関する取引であれば、突然打ち切りも普通にありますね。 (年間契約等している場合は除きますが) No2の方がおっしゃるように、自社以外では扱えない。という職種のものでしたら 強気に出て「今後遅れたら取引停止」という条件でも良いでしょうが・・・。 相手方は電話一本で入金してくるわけでしょ? 電話代数十円+通話時間を惜しんで儲けを失う覚悟があるなら請求すれば良いです。 個人的には毎月電話するだけで売上が確保出来るなら、取引を継続する方が得だと思いますが?

  • santa2005
  • ベストアンサー率25% (38/152)
回答No.4

法律上でも道義上でも遅滞損金の請求は可能です。NO.2はこの請求行為を殿様商売と売っていますが、請求側に落ち度があるような表現を受ける筋合いは無いはずです。 契約を守らない事自体に問題があるのであって、その行為の是正や損害賠償は至極自然な行為です。 普通は、延滞損金の請求(計算方法、利率等)や訴訟、仲裁について、その会社と貴社との包括的な契約で定めているかもしれません。定められていなくても、中小企業の保護法とか、軽微な契約の保護とか、あるいは公共事業に関わる法律で保護されるはずです。

kenarui
質問者

お礼

とても励みになるご意見をありがとうございます。 こちらは仕事に関してもキッチリとやっている自信はあるので堂々としていればいいんだなと思いました。 どうするのか次回請求書発行日までによく考えようと思います。 ありがとうございました。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

お察しいたします。入金遅れは資金繰りに直結する問題であり、場合によっては死活問題に繋がるものでもありましょうから、見逃すわけにはいかないそのお気持ちはとてもよく分かります。 法律上は、特段の通知がなくても請求可能です。 請求やその姿勢を見せることは、常時入金の遅れる相手に対しては、有効に働く場合もあります。しかし、取引打ち切り等のリスクもあります。

kenarui
質問者

お礼

そのリスクの部分が怖いといえば怖いんです。 バイトとはいえ人も雇ってる以上は責任ありますからね。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>請求書には「遅延損害金」と明記して、請求するものでしょうか… もらいたいなら、翌月の請求書に、前月の遅延分として 1行さいておけばよいです。 しかし、 >自営業です。(株式も有限も何もないですが… それで、そんな殿様商法が通ずるとお思いなら、実行すればよいでしょう。 先日の新潟中越沖地震で、あまり聞いたことのない工場が被害を受けただけで、日本中の自動車メーカーが操業停止に追い込まれるという騒ぎがありました。 まあ、それほどでないにしても、 >現在数社との取引をしておりますが… その数社にとって、あなたにしか発注するところがないのでしたら、殿様商法もかなうでしょう。 どのような業種、職種の方か存じませんが、同業者がほかにもあるなら、よくよくお考えになった上で実行してください。

kenarui
質問者

お礼

確かにご指摘のとおり、このことがきっかけで取引がなくなるのでは? とも考えましたが、支払いが遅れがちなので、少しでも早く支払ってほしくて、このことを検討しようと思ったまでです。 法的に決まっていることでもよく考えないと怖いですよね。皆さんとは違った意味での参考になる意見だと思います。 ありがとうございます。

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.1

こんにちは 通常は契約書にて遅延利息や延滞金等の定めをしておくのですが、 定めが無い場合は商法の法定利息が適用されますので年6%の利息を 請求することができます。 100万円の取引で1日当たり約164円ですね。 >そのような場合は今後も遅れるなら延滞損害金を請求する、  といった内容の通知は必要でしょうか? 名目は遅延利息でも何でも良いですが、請求書を新たに発行するしか ないでしょうね。 現実問題としては日々金額が変わるので非常に経理処理上も面倒くさい ですから、まずは一筆 _____________________________ 支払期限の遵守に関するお願い (前文略) 貴社におきましては、支払約定日からの入金遅れが恒常化しており、 弊社事務、経理処理に大変支障をきたしております。 つきましては本請求書による請求分より、支払約定日までに 支払いの無き場合は、商法にて定められた年6%の遅延利息を あわせて請求させて頂くものと致します。 支払約定日を厳守して頂きますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 (社名) (代表社名)印 ________________________________ みたいな文書を次回の請求書に同封したらいかがですか?

kenarui
質問者

お礼

一筆の文章とても参考になります。このような文章のテンプレはなかったので助かりました。ありがとうございます。

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