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下請法に該当しているのか?

当社は、省力化機器(専用機械)を設計・製造している会社です。 客先は、その機械を使って部品を量産しています。客先から「こういう部品・製品を造りたいので、その設備を造って欲しい」ということから始まり、注文を請け、設計・組立・調整をして出荷する。いわば、一品物を造っている会社です。 これは、下請取引に該当するのでしょうか?(資本金の大小は考えずに) また、当社は省力化機器に必要な部品はすべて購入しています。例えば、シリンダやモータは商社から、その他の加工部品は部品加工をしている会社から仕入れて、揃えています。 これは、下請取引に該当するのでしょうか?(資本金の大小は考えずに)

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  • ベストアンサー
  • 9anda
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回答No.1

いずれも,製造委託に該当するかどうかの問題だと思います。 <第一のご質問について> 貴社の顧客が,省力化機器を販売又は製造しているのであれば,製造委託に該当するところでしょうが,省力化機器を使用して別なものを作っているだけなのであれば,「下請」に当たらず,製造委託には該当しません。 もっとも,顧客が普段は同種の機械を自らも製造しているが,今回何らかの事情でたまたま貴社に発注されただけなのであれば,製造委託に当たる可能性があります。 <第二のご質問について> 「購入」される部品が,貴社からの仕様の指定に基づく受注生産(ないし加工)品なのであれば,製造委託に該当するでしょうが,汎用品なのであれば,製造委託には該当しません。 ただし,一品ものではないカタログ品であっても,仕入先が普段は作っておらず在庫もなく,貴社からの注文を受けてはじめて製造(加工)する場合には,製造委託に該当する可能性があります。 詳しくは,リンク先ファイル(公取委の下請法講習会テキスト)の「製造委託」の項をご参照ください。

参考URL:
http://www.jftc.go.jp/sitauke/17textbook.pdf
taikibansei
質問者

お礼

法律は難しいですね、改めてそう思いました。有難うございました。

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