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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:非該当証明の取得について)

非該当証明の取得について

このQ&Aのポイント
  • 受注機械設備の設計・調達をしている場合、最近輸出物件が増加し、部品の非該当証明の取得を依頼されることがあります。
  • 数年前は主要な部品のみを取り寄せていましたが、最近は細かい部品についてまで要求され、その事務処理が購買担当者の負担となっています。
  • 特定の客先で付属のバルブまで要求されることもあり、設計部から発行される非該当証明は、設計担当者に確信があるわけではありません。無駄な仕事を減少させるためには、機械装置や部品単体での送付の場合、また制御盤を含む場合に非該当証明の準備がどの程度必要かを知る必要があります。

みんなの回答

noname#230359
noname#230359
回答No.1

輸出管理...大変ですね(泣) 一般的なバルブ単体類はリスト規制1-15項に非該当と考えます。 一番に考慮することは、受注機械の機能や制御装置の該非判定、 仕向け先、需要者の事業内容の確認でしょう。 会社で輸出管理担当者はいらっしゃいますか。 もしいなければ、面倒でもしばらく専任を設け、根を詰めて社内 ルールを制定することをお奨めします。 ご存知かもしれませんが、貼付URLの団体に一度ご相談、または 講師派遣を依頼されては如何でしょう。一般でも対応して貰えま すが、賛助会員になることが望まれます。会費は安くありませんが、 輸出管理の問題に一発引っかかると莫大な損害が出ますので、背に 腹は代えられません。 (もちろん宣伝では有りませんのであしからず)

参考URL:
http://www.cistec.or.jp/index.html
noname#230358
質問者

お礼

アドバイスをいただきありがとうございます。 私の基本姿勢は、下記3点でした。 ?1台の機械として非該当証明を発行し、そこに付着する  部品は必要なし、とする方法です。 ?制御盤も同様に内蔵機器については、不問とする。 ?その中で特に高度なものだけ別に非該当証明を取得していく。 昨年から、各物件担当者からの要求レベルが上がり、それ以上の要求 をされるようになりました。 輸出担当者は兼任で存在しますが、社内をまとめる気はありません。 それで、社内を自分でとりまとめるための、予備知識として本欄に 記載してみました。過去検索でも存在しなくて、専門的な部類ですね。

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