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(下請法について)

(下請法について) 新規の取引業者(資本金56億 当方資本金3000万 )から 機械動作テスト代金 (9万円)について、月末締翌月25日起算180日手形との依頼を受けました。この条件は下請法に抵触しますでしょうか? お詳しい方、ご教授お願いいたします。

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.3

下請法が其の対象とする取引は、例えば其の会社の製品の修理を他社に依頼するような場合を言います。 貴方の場合は、その相手の本業でない一時的な作業をあなた自身の事業として行ったのであって、下請法の対象である下請け取引とはならないと思います。 したがって法律上は問題ないということになります。 典型的な例では運送業者が其の運送を他の会社に依頼する場合は下請け法適用ですが、運送業者でない会社が他社の運送会社に運送を依頼する場合は下請ではありません。運送は其の引き受けた会社の自分の事業だからです。 これと似た関係と思います。

その他の回答 (2)

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

それ、下請けとしてやった仕事なんですか? 直接その取引先に対する役務提供なら下請法の適用対象外でしょう。

  • Nouble
  • ベストアンサー率18% (330/1783)
回答No.1

如何なる場合においても 90日以内に支払い先の手元に 現金が渡るよう 付き合いなさい と、指導を受けた事があります 解らないですが 此の関連なのでしょうか でも手形決済は そう希でもないですよね? でも、手形にするかは 拒否できたのでは? 割り賃分割り増し請求 出来るのかな リスク残るけど 手形割り業者の公開割り賃分を 事務手数料として 最初から追徴し 相手が応じれば 受けて良いのじゃ ないですか?

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