支払手形の支払期日について
月末締め翌月末支払(2/3手形1/3現金支払)の支払条件で、
90日サイトの手形の振出を行っていますが、
(8月31日締め9月30日支払⇒9月30日に 12月31日支払期日(満期日)の手形を振出 と 振込)
90日サイト⇒3か月として、必ず末日を支払期日としています。
(商慣行かと思います。)
2011年9月30日に2011年12月31日の支払期日(満期日)の支払手形を振り出した場合、
満期日が92日後になり、12月31日は土曜日で休日なので実際に入金されるのは95日後となります。
そこで
下請法で、「繊維業に対して親事業者は,下請代金の支払のために振り出す手形のサイトを原則として90 日以内」とされていますが、支払期日(満期日)が92日後になること及び入金が95日後になることはこれに抵触するものでしょうか。
下請法でも5日ぐらいの差は、商慣行で大丈夫なのでしょうか。
なるべくなら、月末ということで支払期日(満期日)を決めるのではなく、日数で考え90日後満期の手形を発行したほうがいいのでしょうか(2011年12月29日支払期日)?
なお、一括決済方式(ファクタリングなど)についても、同様の疑問がありますが、支払手形と同じ考え(基準)でいいのでしょうか?