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下請代金の減額

下請業者に対して、下請業者が親会社で受診した健康診断の受診料の親会社の債権(月末締翌月払い 30日サイト)と下請取引による親会社の債務(振出から満期までの手形サイト120日)を手形振出日(締日後30日)に同額相殺することは下請法違反になりますか?

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

4条2項1号違反ではなさそうですし、その他の違反行為にもなりそうにないので、法違反にはならないのではないでしょうか。

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