• ベストアンサー

有給休暇について

有給休暇は、出勤日数に数えられるのでしょうか? 基本的な質問のようですみませんが、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tenteko10
  • ベストアンサー率38% (1088/2795)
回答No.4

有給は出勤としてはカウントしません。もちろん欠勤でもなく、有給は有給としてカウントされます。

その他の回答 (5)

  • matsumin
  • ベストアンサー率16% (4/24)
回答No.6

厳密に言えば「無事故扱いの欠勤」です。 有給休暇を取得した場合、年次休暇手当として賃金相当額が支給されます。

  • azicyan
  • ベストアンサー率21% (368/1747)
回答No.5

給与明細を見ましたら、 有給は出勤日数になっていないようです。

kumasanta
質問者

お礼

みなさん、ありがとうございました。

回答No.3

読んで字のごとくですよ。 有給休暇=「給料をもらえるお休み」のことですから、出勤日数にはカウントされません。

noname#13679
noname#13679
回答No.2

出勤とみなします。よって出勤日数にカウントします。

回答No.1

出勤日数には数えられません。

関連するQ&A

  • 有給休暇の意味

    有給休暇の意味というか目的?に関して質問させてください。 うちの店舗では有給を取ったAさんの代わりに、その日休みだったBさんが出勤してきて穴埋めをしています。Bさんが有給を取ったら今度はCさんが代わりに出勤してきてという感じでシフトを回しています。 これでは年間の休日日数が増えないので有給休暇の意味が無いのではないかと思うのですが、ある方は有給休暇は年間の休日日数を増やすのが目的では無くて、任意の休みたいタイミングで休みを取ってもらってリフレッシュしてもらうのが有給休暇の本来の目的と言うのですがどうなんでしょうか?

  • 有給休暇の消費日数の数え方について

    こんにちは。 会社を辞めるにあたり、有給休暇をいかに有効に使おうか考えております。 有給休暇の消費できる日数というのは、出勤日と考えれば良いのでしょうか? 会社の定めた休日と国民の休日は、有給休暇を使用したことに含まれませんよね?? 基本的な話で申し訳ありませんが、ご教示いただければ幸いです。

  • 有給休暇の取り方

    回答お願いします。 パートで働いています。 現在9ヶ月目です。 2月28日に退社するのですが、1月25日の時点で有給休暇日数が10日あると通知をもらいました。 2月中に有給休暇を全部使ってしまいたいので、出勤の日を有給で休もうと思い書いていると、経理の人に『もともと休みの所を有給にしたらいいんじゃないの?』って言われました。 よくわからないまま休みの日のところを有給休暇にする手続きの紙をだしたのですが、休みが11日休みがあるうちの10日分を有給休暇に充てることになります。 本当に休みの日をこれだけ有給休暇に充てることができるんでしょうか? 有給とは出勤になるということではないんでしょうか? ギリギリなってからこの有給の取り方は認められないとか言いそうな会社で、社員など詳しい方がいない為どうしたらいいかわかりません。 あまり日が無いためちょっと焦っています。 よろしくお願いします。 長文・乱文失礼しました。

  • 有給休暇の計算法

    この度退社する決心をし、誰もとったことのない有給休暇を消化して辞めようと思うのですが、一応存在する就業規則に「有給休暇は、基本給を支給する」となっています。しかし給料計算は   月給 = 基本給(4万円程度) + 能力給(8千円程度)×出勤日数  となっており、基本給自体だけだとすると 出勤日数20日として計算すると¥2,500程度にしかなりません。これですと勤務時間8時間の時間給に換算すると法定の最低賃金を割ってしまうまでになると思いますが、この程度の支給でも法的には通用してしまうのでしょうか?ちなみに出勤日数は22日前後で安定している職場です。

  • 有給休暇の取り方についての質問です

    現在勤めている会社を1月末で退職することになりました。そこで転職先も決めていない為早めに活動をするためにも 有給休暇をとりたいと考え、上司に有給休暇を申請しました。 ちなみに有給休暇は18日残っており、1月31日から逆算して1月13日から1月31日までを有休にしたいという申請です。 ここで会社内での有休の取り方を説明しますと、基本的な月の休みの日数が決まっており、1月の場合は 指定休5日普通休8日という設定になっており、もし1月に有給休暇をとる場合はあわせて13日の休日をすべて 休み(休日出勤をせずに)それ以外の出勤日で有給休暇をとらなければならないように決まっています。 ただし、月のシフトを決める際に普通休の方はその何日かはあらかじめ休日出勤することを前提としたシフトが 組まれる為、有給休暇をとることはシフト通り働いている限りほぼ不可能になっています。 そこで質問なのですが、 1.有給休暇というものは休日出勤をしていたら使えないものなのでしょうか? 2.上記の会社の決まり通りに有休をとる場合、休日が13日で有休の残りが18日なのであわせると31日となり   1月はすべて休む計算になりますが、すでに1日出勤しています。この場合、休日を有給休暇に変えることは   可能なのでしょうか? 上記2つの疑問に対して会社の決まりは抜きにして、法律的にどうなのかを知りたいと思っています。 わかる方がいらっしゃいましたらご教授をお願いします。

  • 有給休暇というもの

    社会人になりたての23歳です。 ほとんどの会社には有給休暇というものがありますよね?これがなんとなくしかわかりません。年間で有給休暇の日数が決まっていて休んだ分の給料を引かれずに休暇がとれるというのはわかります。お葬式や結婚式などで有給休暇を使ったりしますね。 私はスーパーの精肉部門で社員2人体制(他にパートさんもいます)で働いているので毎日少なくともどちらか一人は出勤で週末はだいたい両方出勤します。 そこでよく「有給とって海外旅行」なんて話を聞きます。旅行好きのひとは毎年海外旅行に行くなんて話も聞きますね。こういう人は毎回有給取るのでしょうか? 先ほど書いた通り、私が4日も5日も有給取ったら同僚がその分連続で出勤することになります。週末が絡めば人手が足りません。売上落とすの覚悟であればできますが・・・なので私は遊ぶために有給なんてとても取れません。 普通自分の娯楽のために有給取ったりできるんですか? 私見たいな職種の人間は有給とって海外旅行なんて無理なんでしょうか?

  • 有給休暇

    勤めている会社での、有給休暇の際に支払われる賃金に関して疑問があるのでお願いします。 まず、給料が 月給 日給*出勤日数 内勤手当*出勤日数 通勤手当 役付手当 で計算されているのですが、 有給を使った場合は、月給はそのままで+日給分が出る事になっています。 ですが、これだと有給を使った場合と普通に出勤した場合で内勤手当分給料が下がってしまいます。 有給は、通常通り出勤した分もらえるという認識だったのですが、違うのでしょうか? ただでさえ、月給と日給に分けられたりしていて なにかあると(病気などで休むと)ものすごく給料が減ってしまうのでつらいです

  • 有給休暇

    労基法39条より、雇入れの日より起算して6ヶ月間継続勤務・・・とありますが、この間に欠勤などで出勤日数が8割に満たなかった場合、有給休暇の日数はどのようになるのでしょうか?10日もらえないと思うのですが・・

  • 有給休暇

    似たような質問を探しましたが見当たらないので質問させていただきます。 有給休暇残日数が13日程ある社員がいます。 社員は手術をするため10日間ほど入院しなければいけないので、その間休みになります。 本人が言うには・・・ 有給休暇を使わずに全て欠勤にしてもいいですか? と聞かれました。理由は術後の経過など定期的に通院があるので使い切りたくないとのことです。 次回付与になるのは5月で、 今の残日数の内訳は今年度付与した休暇のみですので、13日を使い切らないとしても全て繰り越せます。 (1)有給休暇を無視して全て欠勤にしたいという要望は可能でしょうか。 その場合、傷病手当の請求対象にはなりますか? (2)有給休暇を3日使用、残りを欠勤にして傷病手当請求した場合、有給休暇が残っていてもいいのか。 (欠勤日数よりも有給休暇残日数が上回っていても傷病手当請求は可能?) 当社では特に病欠というのはなく有給休暇を消化しきれないのが殆どなので、 大体みんな有給休暇にしています。また、みんな健康で病気知らずというのもあるのでしょうが・・・ やはり誰でもそうですが、何かあったら困るので万が一に備えて 有給休暇はある程度残しておきたいのが本音だと思います。 有給休暇や傷病手当請求について詳しい方、回答お願いします。

  • 有給休暇について

    お世話になります 親の介護の為に、有給休暇を取得していたのですが、今年度残り5ヶ月を残し、有給休暇の残日数が1日となってしまいました。 介護休暇や介護時短出勤などは会社に申請しており、介護休暇も5日もらえるのですが、そちらも使い果たしてしまいました。 今後も介護で休むことが考えられますが、有給休暇が無い為、欠勤となります。 休業以外で介護の為に休みを取得する方法などはあるのでしょうか。 ご回答宜しくお願い致します

専門家に質問してみよう