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刑法 平成18年 8問目

刑法 平成18年 8問目 この1番が×になる理由がわかりません。 なんでですか?

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

ちょっとややこしくなります。 結局は、Vは死んでいない・・・ですよね? 乙は まだ生きているVを 既に死亡したものと思い込んで ですよね。 乙は、死体遺棄 と認識しているが 実際は 保護責任者遺棄致死 。 これから判ることは 主観的に認識した内容と、客観的に発生した犯罪事案が 異なる構成要件に属する・・・すなわち 抽象的事実の錯誤、です。 たとえば 覚せい剤、と思い込んで持っていた。 でもそれは、実は天ぷら粉だった。   ※ちょっとわかりやすくしただけですから    突っ込み禁止!! こんな場合です。 刑法では、このような心 僕は覚せい剤を持っているんだ、とする悪しき心 心自体を罰することはできない そういうスタンスです。 そういうスタンスなので 主観的に認識した内容の構成要因では処罰できず 他方、客観的に発生した犯罪については その客観的に発生した犯罪の故意がないと 故意犯として処罰できません。 ですから 故意があるのか?ないのか?、が問題となる。 ここでようやく、見解を読む。 行為者が認識した犯罪事実と現実に発生した犯罪事実が 異なっていても   うんうん、ここは合ってる。   乙の確認した事実と実際に発生した事実は、違う。 両者が法定の範囲内において重なり合う限度で 軽い犯罪の故意を認めることができる   両者とは   自死体遺棄 と 保護責任者遺棄致死   この両者の構成要因は、重なり合わない。 なので、故意が認められない。 乙について死体遺棄罪の成立は、無理でした。    これが、✖になる理由・・・と思います。

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