• ベストアンサー

平成24年 8問目 刑法

平成24年 8問目 刑法 この答えは○ですが、名誉毀損罪が成立しますよね? 5.甲は,かつて甲をいじめたVが破産したことを知り,仕返しをするため,「Vは破産者であ る。」と書かれたビラを多数人に配布した。甲には信用毀損罪は成立しない。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#235638
noname#235638
回答No.2

名誉毀損罪が成立するでしょう。 5.は 虚偽の風説でも、偽計にも当たらない場合です。 内容虚偽でなければ そもそも信用毀損罪の構成要件に該当しない。 Vは破産者です。 ※Vが真に破産者であれば 信用毀損罪 は成立しない。 名誉棄損は 事実を摘示し の 事実 は その事実の有無にかかわらず とあるように、内容の真偽は問わない。    ↓ Vが破産者であろうが、なかろうが、そんなの関係ない。 ※信用毀損罪は内容虚偽でなければ  そもそも構成要件に該当しない点が  名誉毀損と異なる点。

その他の回答 (1)

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.1

「信用棄損罪」の行為の個所には、「本罪の行為は虚偽の風説を流布」し、または「偽計」を用いて、人の信用を「毀損」する事。」とあります。Vが破産した事が事実で官報にも掲載されたのであれば、甲には「信用毀損罪」は成立しません。またVが破産者でなければ、「信用毀損罪」の成立の可能性はあります。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう