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この費用は、土地の改良費に含まれますか?
平成29年に土地を売って、確定申告をするのですが、 土地を売るために草刈りや清掃をした際の草刈機のガソリン代、現場までの交通費 などは、土地の売却代金から差し引けるのでしょうか。 国税庁のホームページを見ると、土地の売却代金から差し引けるお金として「取得費」「譲渡費用」というのがあって、色々例示、されていますが、ピッタリのものがありません。 取得費の中に「改良費」というのがありもしかしたらそれに該当するのかなとも思っています。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。
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そういう費用は土地代に上乗せして売るべきでしたね。 基本から言うと所得税は申告するものです。 青色か白色か、一時所得か雑所得かというのはあなたが決めるのです。 税務署がチェックしてたまに意見が違うことがありますが大体は通ります。
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- seble
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回答No.2
事業用ではないという前提で。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3252.htm いわゆる改良費はかなり限定されていますので、草刈り程度で果たして通るかどうか。 また、取得費か譲渡費なので、途中で行う場合は管理費であり、事業用でなければ落ちないと思います。 http://www.tm-tax.com/mailmag/fudosan170915/ とは言え、譲渡のための整地としてもしかしたら通るかもしれませんので、ダメもとで申告してみては?否認されたら修正の申告をすれば良いのです。
質問者
お礼
ありがとうございます^^
お礼
ありがとうございます^^