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土地売却の税金

昭和48年親(既に死亡)が購入した土地を平成8年、購入したときの金額で、正式な売買・譲渡契約書・領収証等無しで譲渡されました。その土地を平成26年3月売却しましたが、その税金はどう計算するのでしょうか?当時の土地代金の領収書や登記等にかかった費用の領収書は親の名義になっていますが費用として認められうのでしょうか?

みんなの回答

  • lamuse
  • ベストアンサー率19% (44/225)
回答No.2

分離課税扱いで、売価ー諸経費X0,25です。 但し、翌年の年金&保険料が最高額まで、上がります 保険料だけで、月69000円程度だったと思います。年金も同程度だったと思います。 私は、税理士さんにお願いしました。 保険料は文句をいいつつ払いましたが、年金は資格取得後でしたから、拒否しました。

noname#195579
noname#195579
回答No.1

具体的に書くと捕まるので一般的ですみません。 登記費用が解れば購入時の諸経費になります。 売却した土地の代金とその諸経費 -購入時の土地の代金と諸経費 諸経費には不動産屋に仲介を 依頼していれば手数料も入るよ。 ちなみに亡くなった親御さんの名義でも遺産分割協議書があれば経費になります。 譲渡されたとしたら登記変更しなかったの? 生前贈与の証拠があれば可能ですよ。経費になります。 ただ、土地だけだと3000万の特別控除の対象外ですから。住んでた家にのみ適用。

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