- 締切済み
DVや虐待をしていても離婚訴訟を起こせる?
DVや虐待をしていても 離婚調停の不成立後、訴訟を起こせますか? 訴訟となれば弁護士をつけると思うのですが、だいたい費用はいくら位で、期間はどれくらいですか? 離婚理由は性格の不一致と妻が家事をしないので、その写真をとっています。まだ同居中です。 私のDVや虐待はありますが、訴訟を受け入れてもらえますか?
みんなの回答
- riokawa
- ベストアンサー率27% (73/262)
回答No.2
DVや虐待をしているあなたが離婚をしたいと思ってるんですね。 理由は性格の不一致と妻が家事をしない。 不思議に思うことは普通ならDVや虐待を受けている人(妻)が 離婚をしたいと思うはずですが そうではないのでしょうか? そうでない場合は3種類の原因が考えられます。 DVや虐待を受けても妻があなたに精神的依存をしている場合。 妻が離婚後の金銭的な不安がありDVや虐待を受けても離婚をしたくない。 妻は金銭的に離婚条件的に納得をしていないので今は離婚を拒否 もし早く離婚をしたい場合は まずはDVや虐待やモラハラのことをきちっと謝ってください。 それと離婚条件をちゃんと聞き出してどこまで飲めるかです。 きっとあなたは性格の不一致と妻が家事をしないことに対して怒りや失望をしていてお互いに自分の主張を通そうとしているのでは? これでは解決しません。 相手に対して主張を通そうとしているのは お互いに自分が正しいことを証明させたいためです。 それは自分のプライドを守るための行為です。 弁護士費用分を払うつもりで慰謝料をして(あなたがそう思っていなくても相手にそう思わせることが大切です) あなたにしてみると酷い妻かもしれませんが あなたが折れないと前には進みません。 相手も自分を守るのに必死です。