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離婚訴訟をするべきか?
妻と性格の不一致で離婚がしたくて離婚調停をしましたが不成立に終わりました。 いろんな嫌がらせを妻にしましたが妻は無視して相手にされず、私は不機嫌に一緒に同居しています。 妻が洗いものをためていたら、それを写真をとって、家事をしない妻として離婚理由で訴えるつもりです。 こんな状態で弁護士にもお願いして訴訟を起こすつもりですが訴訟で離婚は認められますか? 訴訟をするというまで、家族関係が破綻しているというアピールにもなりますか? 訴訟をすることで得ること失うものはなんでしょうか? 妻は子供もいるのにお金あるんや、そのお金で親孝行でもしたら、勝手にしたらと弁護士もつけようとしません。
- man5554
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- ayzm
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男から見ても貴方の考え方がおかしいように感じます。 * 洗濯・家事をしない 選択・家事は貴方もする義務があります、夫婦二人の仕事です。 * 家庭環境が破綻しているアピール。 貴方が破綻させているのでしょう。 * 妻に子供もいるのに 子供も、その「も」は何ですか、貴方の子供ではないのですか、子供は母親が育てるものではないですよ、父親も育児の責任がありますよ。 * 妻に嫌がらせをしている これってDVでしょう。 これで弁護士を付けて訴訟起こしたら負けますよ、負けたら弁護士費用も払えなくなりますよ、高い慰謝料が払わなければなりませんよ。
- E-1077
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何回同じ質問をしても、洗い物をしないだけでは家事放棄にはなりません。次の食事に洗って使うとなればいいわけですからね。 家事放棄だから離婚だ!というならば食洗機でも買って来てあげれば? 嫌がらせで逆にDVで調停員に吹き込まれたら、あなたが不利です。
- 177019
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貴方の方が可笑しいとは思いませんか?「性格の不一致」性格が合わない者同士何で結婚したのですか?それとも誰かに強制されての結婚ですか?お互いに引かれるものがあったからこそ結婚したのでしょう?「妻が洗い物をためていたら?」奥様は家政婦やお手伝いさんじゃありません。奥様が家事が出来なければ夫である貴方がする、子供だって夫婦共同して育てるが当然です。こんな事を言っているようでは、「離婚訴訟」は貴方が完全に負けます。心入れ替えて下さい。夫の役目とは?もう一度勉強して下さい。
- ren0913
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家、出て行かないんですか? 別居生活が長ければ家庭が破綻していると見做される希望はありますよ。 ご存じかとは思いますが、裁判で争って「離婚しなさい」という判決を得るには、法律で定められている離婚事由に当てはまると判断される必要があります。 それが何かというと、(専門家ではないので漏れがある可能性はあります) (1) 配偶者の浮気 (2) 配偶者が出て行ってしまい生活費も入れてくれないなどの状態が長く続いた場合 (3) 配偶者が生きているのか死んでいるのか、3年以上明らかでないとき (4) 配偶者が重い精神病にかかってしまい、なおる見込みがないとき (5) (1)~(4)と同じ程度の事情で、結婚生活が壊れているようなとき(DVなど) もし、これに当てはまらない場合は、離婚を認める判決が出ない可能性が高いのです。 洗い物ひとつじゃ生活が破綻してるとはとても見做されませんし、相手の性格が合わないというだけでは裁判で離婚させることはできません。 離婚って、結婚よりずっと難しいですよ、実際。 奥様が家のことを普通にやっていて子供も育てていて、問題が性格の不一致それだけであるとすれば、別れるためにはまずは別居だと思いますよ。もしくは、奥さんに浮気させる(別れさせ屋みたいなやつ、ありますよね)とかね。
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