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夫婦間の離婚訴訟について。

現在、妻と離婚することで双方が合意しており婿養子である私は一昨年前に住んでいた家から出て別居中です。 いままで調停が不成立、弁護士による財産分与合意も不成立であります。 今度は妻が「私が病気(躁鬱病)になったのはあなたのせいだ。損害賠償の訴訟をします。」と連絡が来ました。 既に夫婦間が破綻した状態ですが戸籍上は、まだ夫婦となっています。 このような状況で訴訟はできるのでしょうか? 離婚しなければ訴訟は成り立たないのでしょうか? お教えください。

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  • 783KAITOU
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回答No.1

ご質問の趣旨がわかりづらいです。矛盾点も見られますので、ご質問文書に従う形でアドバイスさせて頂きます。 ●夫婦間の離婚訴訟について。 現在、妻と離婚することで双方が合意しており婿養子である私は一昨年前に住んでいた家から出て別居中です。 いままで調停が不成立、弁護士による財産分与合意も不成立であります。 ↑あなた方ご夫婦は、何らかの理由で別居され、そして、離婚に合意されています。調停が不成立とありますが、離婚調停は合意されていますので、離婚そのものは成立するのではありませんか。 調停に申し立てておきながら、弁護士による財産分与は合意出来なかった。と、言うことですが、これおかしいですね。財産分与を離婚する際に調停に申し立てられなかったのですか。婚姻関係の清算を調停に申し立てられたようにお書きになっています。ならば、離婚は合意なさっていますので成立します。もし、財産分与で合意を得られ無ければ、離婚調停と財産分与は切り離して調停を行いますが、如何されたのでしょうか。弁護士による財産分与も不成立、というのは変ですね。弁護士は財産分与を決めることはできません。 ●今度は妻が「私が病気(躁鬱病)になったのはあなたのせいだ。損害賠償の訴訟をします。」と連絡が来ました。 既に夫婦間が破綻した状態ですが戸籍上は、まだ夫婦となっています。このような状況で訴訟はできるのでしょうか? 離婚しなければ訴訟は成り立たないのでしょうか?お教えください。 ↑夫婦間での損害賠償(慰謝料)は請求可能ですが、お尋ねのケース、「付調」になると思います。つまり、調停の場で話し合いなさい。と、言うことです。

to_heaven
質問者

お礼

ありがとうございます。 妻の弁護士から財産分与の解除要請があり以後の代理人は失効します、と封書が先日、来ていました。 暫く、妻の感情(躁鬱)も考慮し様子をみて判断します。 とても丁寧なアドバイスに感謝致します。

to_heaven
質問者

補足

丁寧な回答ありがとうございます。 調停は妻が「離婚しましょう」意見され僕が申し立て双方が離婚と合意しましたが調停4回目に「900万の貯金は子供名義にしないと離婚は合意できない」と提示があり私は「それは合意できない」と回答したら「そりなら離婚はしません」と調停は不成立でした。 弁護士の件は最近の昨年末のことで妻は自分の弁護士を探しその弁護士から私に連絡があり「法に従い、財産分与を全て1/2でどうですか?奥さんも納得しております」と言われ、私は合意の承諾書を送付しました。 しかし、先月に入り急変して「財産分与の件は全て取り下げます。私の病気の原因は貴方にある。その代償としての損害賠償の裁判をおこします。」と連絡があり困惑しています。 再度、離婚の調停をおこしても妻は拒否するとおもいます。 妻は自分の半生で病気になったのは私に原因があると相当な恨みをいだいています。 私自身は今後どのようにしていけばいいのか検討が、つきません。

その他の回答 (2)

  • kpkn
  • ベストアンサー率22% (42/190)
回答No.3

>このような状況で訴訟はできるのでしょうか? 離婚しなければ訴訟は成り立たないのでしょうか? 婚姻中であっても慰謝料請求は可能です。 ですが、躁鬱病を患った原因が貴方によるものだと立証するのは不可能でしょう。 罹り易いといった面で遺伝がありますし、気質(性格)もそうです。 結婚や出産などでも発症の原因になるのですから貴方に落ち度はなかったとされるでしょうね。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

補足を拝見しての再度のアドバイス失礼いたします。 離婚と財産分与を分けて考え、まず先に離婚調停をもう一度申し立てられることをお薦めします。 離婚調停が不成立になる場合は、離婚後の奥さんの生活の見通しが立たない場合考えられます。しかし、前回のご質問にある様に離婚は当初ご夫婦の間で合意に至っていたので、この点を強く主張しましょう。そして、調停委員に財産分与と離婚を切り離してお願いします。と、言うようにして離婚を先に決めましょう。(財産分与は養育費とかと違って離婚と切り離して扱われるものです。前回の調停委員はそれを知らなかったのでしょうか。) 財産分与は、離婚後2年以内ならいつでも調停を申し立てたり裁判を起こしたりできます。ここはひとつ離婚問題と財産分与の話がこじれるようなら2つを分けて対応された方が、後の問題の、おくさんの「うつ」の原因に対する慰謝料請求などと色々な問題が絡んできますのでよろしいのではないでしょうか。 再度の調停、奥さんが拒否されるかどうか分かりません。拒否すればそれだけ裁判所への心証も悪くなるでしょう。もし2度の呼出にも関わらず拒否されたなら、審判に移行するか、離婚訴訟を起こしましょう。当然財産分与も搦めてです。その時、離婚の話になった経緯から今日の不調の原因までを始め、調停の資料を裁判所に提出しておけば、決してあなたの不利にはならないように思います。不利になる点は、あなたが自分の正当性を主張しない点です。弱気すぎます。 奥さんの病気に対する損害賠償は、別に調停なり訴訟を起こして下さい。と、言っておけばいいでしょう。

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